損害賠償金の自己破産

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損害賠償金の自己破産について。 6年前に私の不注意による一時不停止で交通事故を起こし、相手方に後遺障害ありの怪我を負わせてしまいました。 任意保険を使い弁護士を立て相手方とやり取りをしていますがなかなか進まず時効を無効にするため控訴されました。 当時乗っていた車が、これも不注意にて1ヶ月ほど車検が切れており、自賠責は降りないため、350万の損害賠償金を控訴後に請求される予定です。 ずっと支払う意思表示をしていたのですが、子どもが産まれ雑費や保育料等がかさみ全く貯金ができてなく、自己破産を考えています。 その他の借金は教育ローンと、2年ほど前にクレジットカードを任意整理をした分を遅れず毎月払っています。 そこで質問させていただきたいです。 ①免責不許可になる可能性は高いですか? ②基本的にデビットカードを使用していますが、自己破産手続きにあたり問題ないでしょうか?(食費や子供用品での出費) ③10年落ちのクラウンでも引き上げられてしまいますか? ④管財事件に該当する可能性が高いですか? ⑤弁護士より控訴し賠償金の請求が来るまで半年ほどと言われました。自己破産に向けて今から何かできることはありますか? また、もう弁護士さんに依頼しておくべきでしょうか? よろしくお願い致します。

匿名希望 さん (350万円負債あり、子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • ①の点、ご回答します。 一般に、よほどの事案でない限りは、免責が降りないということは考えずらく、 単に交通事故を起こして債務を負ったということだけでは、免責不許可にはならないと思います。 ただ、後遺障害が生じるほどの事故であること、車検切れ、自賠責切れの車を運転しての事故であることなどに鑑みると、場合によっては、非免責債権と言って、免責の有無とは関係がなく、いずれにしても破産手続き後も賠償をする必要が生じることがありえます。 このあたりの見通しは、掲示板上のやりとりだけではカバーしきれず、具体的に事故の内容や過失の程度の聞き取りも必要かと思いますので、一度、最寄りの弁護士会の法律相談に行って、そこで、②~⑤の点も含めて、相談されることをお勧めいたします。
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この投稿は、2025年1月30日時点の情報です。
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