挙式前のエステ施術での2度熱傷による示談について

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昨年、結婚式前に一度だけ受けたエステの施術で腰と臀部の2度熱傷を負いました。 機械による施術ではなく、開始前施術者より絶対に火傷はしませんと言われていました。 施術後の夜に火傷が分かったため施術者(以後加害者)に連絡を入れ、その週に第三者行為で診察を受けおよそ1年間何度か通院を行いました。 スケジュールの都合と火傷状態を見た医師のアドバイスにより、毎月は通院しておりません。 加害者の保険会社の指示により、治療費は都度加害者に請求し支払ってもらっておりました。 現在は症状固定であり、これ以上の治療はできないが火傷の跡が残ってしまい消えることは難しいと医師より説明を受けています。 先日加害者の保険会社が病院へ問い合わせ、医師から症状固定と聞いたので示談にしたいと唐突に連絡を入れてきましたがそこで提示された示談金(慰謝料)に幾ばくかの疑問を感じています。 結婚式前であることは了承の上で加害者も施術を行なっており、火傷発覚後精神的にも参ってしまい今までなかった火傷跡を目にする度にかなりストレスを感じています。 法に明るくないため相場が分からないのですが、このような面を含めた金額ではないと素人目に見て感じました。 このまま先方の示談を受けるのは難しいと考えていますが、今後どのようにすればいいのでしょうか?

匿名希望 さん (既婚)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    公開相談のため、抽象的な記載となっていて、妥当性の判断ができません。 医療費実費の支払はなされていることを考えると、 通院慰謝料が主になると思われます。 交通事故の場合と同様の基準・目安になると考えられます。 部位からすると、後遺障害に関しては望み薄でしょう。 相手方が保険会社対応になっていることからすると、 弁護士に個別にご相談されたほうがよいでしょう。
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この投稿は、2024年12月5日時点の情報です。
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