製造物責任法の時効と不法行為の時効の違いは?

過失がある製造物責任法の時効は10年ですか?それとも製造物による被害ですが、注意事項を書いてなかったなどの過失があるので不法行為に含まれて20年ですか?

製造物責任法は、条文上、以下の時効が定められています。

(消滅時効)
第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。
二 その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したとき。
2 人の生命又は身体を侵害した場合における損害賠償の請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
3 第一項第二号の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。

民法上の要件を満たせば民法の責任追及はまた別にあり得ますが。