- #過失割合の交渉
- #業務中事故の使用者責任追求
- #配達員・業務中の従業員
- #自転車事故
- #早期解決に向けた示談
- #物損事故
警察に事故届を出して、実況見分をしてもらうといいでしょう。 道路状況や事故の状況がある程度わかれば、とくに相手側が通路を狭めたことに関して、 過失があれば、過失割合の主張ができるでしょう。
20件中 1-20件を表示
警察に事故届を出して、実況見分をしてもらうといいでしょう。 道路状況や事故の状況がある程度わかれば、とくに相手側が通路を狭めたことに関して、 過失があれば、過失割合の主張ができるでしょう。
>①こういった場合に販売店が購入者に発生した被害に対し、損害賠償(弁償)をしなければいけないのでしょうか? → 商品に欠陥が生じたことにつき、販売店に過失、債務不履行、契約不適合等が認められなければ、販売店は原則として責任を負いません。 >メーカーが判明している以上、メーカーが損害賠償することになるのでしょうか? → 製造物責任法という法律があり、メーカーは、過失がなくても、製造物の欠陥によって、人の生命、身体に被害をもたらした場合や、欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生した場合、損害賠償責任を負う可能性があります。 【参考】「製造物責任法の概要Q&A」(消費者庁サイト) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html ②また、事実確認が出来ていない(本当に不良品か、原因がその商品にあるか証拠がない)憶測、推測の域を出ていない状態で購入者が損害賠償請求はできますか? → 購入者は、販売店の責任を追求するのであれば、販売店側の過失、債務不履行、契約不適合等を特定•立証する必要があり、臆測や推測の域を出ていない状況では、これらを満たしておらず、損害賠償請求を認められない可能性が高いでしょう。 ③購入者が損害賠償請求する時に必要な証拠などはどのくらいのもの(物的証拠、状況証拠、科学的根拠等)が必要になりますか? → 事案によっても異なるため、一概には言えませんが、販売店側の過失、債務不履行、契約不適合等を特定し、それを立証できるような証拠が必要となるため、物的•客観的証拠や科学的証拠•根拠を要することが多いように思われます。
業務中に事故を起こして運転していた車両を廃車にしてしまったことに関する損害賠償の範囲については、参考となる最高裁判所の判例があり、使用者(会社)は従業員(被用者)に事故の損害の賠償ないし求償の請求ができるものの、使用者が被用者に賠償ないし求償請求できる金額は、判例上、信義則上相当と認められる限度とされています。 「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条 件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使 用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信 義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」( 最高裁判所第一小法廷昭和51年7月8日判決) この判例の事案では、「石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。」との判断がなされています。 【参考】裁判例検索サイト https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54209 あなたのケースでも、この判例の考え方を参考にアルバイト先と話し合いをしてみることが考えられます。 なお、この判例の考え方を会社(使用者)側がなかなか理解しようとしないことも想定されるため、自分で対応するのが難しいばあいには、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみて下さい。
当該車両を修理工場に持ち込まれ、曲がったミラーを修復するのに費用がかかったという見積書が作られてしまえば、少なくとも相手に損害が発生していないという主張は通らないのではないかと考えます。 同様の事例で逮捕には至らないまでも、警察による参考人聴取を受け、保険対応を余儀なくされた例はありますので、所有者及び車両が特定できるのであれば謝罪を済ませた方が無難でしょう。
契約している交通災害共済の事業規約における支払条件がどうなっているかによります。 規約の支払条件が、病院/診療所への通院となっていれば、整骨院はこれらに該当しないため、支払いがない可能性が高いです。 反面、病院/診療所に限らず、柔道整復師の整骨院への通院も対象となっていれば、支払対象になります。 まずは、ご依頼されている弁護士に事業規約を確認いただいてもいいかもしれませんが、ご依頼の弁護士は加害者への賠償請求が委任されているに過ぎず、交通災害共済への請求は委任対象外であり、チェックしてくれるとしてもそれは厚意に基づくものだという点はご配慮いただいたほうがいいと思います。
上記記載の通りです。 保険が払われない場合でも、従業員に対して請求できるのはかなり限定された範囲です。
相談にご回答いたします。 1.代位求償について おそらく同僚の方は、車ないしご自身が契約する人身傷害保険というものを使い、治療をしたのだと 思います。 人身傷害保険を使った場合、保険会社は、同僚が相手方にもつ損害賠償請求権を代位行使します。 つまり、同僚に対し損害賠償義務を負う方は、代位求償に応じる必要があります。 2.応じる必要があるかについて 法的な理屈としては、ご相談者様は同僚に対し損害賠償義務を負うため、代位求償に応じる必要があるかと思います。 しかし、同様に会社も同僚の方に対し損害賠償義務を負うと考えられ(保有者責任ないし使用者責任)、また会社自身が元々、治療費を払うと説明していたとのことですので、会社に保険会社から代位求償が来ていることを伝えた上で、対応してもらったらいかがでしょうか。 3.合意書が存在していることについて ①合意書の清算条項(債権債務をすべて清算する旨の条項)が人身損害も含んだものであり、かつ、②保険会社に権利外転する前に示談が行われていたのであれば、そもそも代位求償に応じる必要はないという事になる可能性があります。 しかし、これは実際に内容を確認しないとわかりませんので、仮に会社が対応しないというのであれば、実際に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 これはあくまで私個人の見解にすぎませんが、ご参考になれば幸いです。
実際に意識障害により覚えていないのであれば、覚えていないというほかないかと思います。 今回のケースとは異なりますが、覚えているのに「覚えていない」と言って責任を逃れようとすれば、反省していないとして重くなるようなことはあるかもしれません。
共済組合に問い合わせたほうがいいですね。 勤務中の証明はできますからね。 組合の規定あるいは約款も入手したほうがいいですね。
まずは、突然の事故で亡くなられた弟様のご冥福をお祈りいたします。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >明らかな勤務時間中(夜9時)で(元従業員の証言)、従業員(死亡)と同乗しており、移動中の事故でありながら、相手方の言い分は通るのでしょうか? 勿論、正式に支払い拒否となれば、裁判になると思いますが、勝算はありますか? →共済組合の対応はやや硬直的なように感じますが、相手方の言い分が通るか、そしてその裏返しとして裁判での勝算があるかは、共済約款などに規定されている給付金の支給要件や、証拠の有無によってきますので、この掲示板では最終的な回答というのは難しいと思われます。 金額も大きく、非常に重要な件かと思いますので、今後の方針の検討も含め一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。
連絡をとることは、結構ですが、保険会社に任せてあると言われれば、 それまでです。 保険会社には、交渉代行権限がありますから。 さらに、執拗に連絡をとれば、違法になるので注意が必要でしょう。
他の弁護士の意見を聞かれるといいでしょう。 また、請求する側に立証責任があります。 これで終わります。
従業員の不注意による事故で、会社の車両が全損して損害を負っていますので、会社は従業員に対して損害賠償請求をすることが可能です。 ただし、業務に際しての事故となると、報償責任という考えなどから、損害のうちの一部しか請求することはできません。 一部というのがどれくらいなのかはその事案ごとに異なりますので一概に判断をすることは難しいです。 従業員と話し合いのうえで負担割合を決定し、それでも片付かないようであれば弁護士への相談も選択肢に入れてみるといいと思います。
警察からの呼び出しに応じないとなると、逮捕される可能性もあるため、速やかにお近くの法律事務所にご相談された上で、警察の捜査に応じてください。 弁護士から事件の見通しについて案内を受け、黙秘するのであればどの範囲で黙秘するのかを弁護士と決めてください。
懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲戒解雇は相当とはいえず、解雇は無効になると思われます。
弁護士がつくでしょうから、裁判所へ行く回数は それほど多くはありませんね。それでも3~4回 くらいは行くことにはなるでしょう。
事故時に加入している保険であれば、その後解約されても 保険金は請求できますね。 引き続き治療をされるといいでしょう。
もともと退職予定だったということでしょうか? 普通は有給消化分は損害として主張できますが,退職予定ということになると,確かに争われる可能性はあります。ただ,保険会社が,会社にいるときに有給消化で通院すれば保険会社に休業損害は出すといっているのであれば,保険会社が休業損害を出してくれる期間は普通に会社に在籍して,それ以降は有給を使うというのが一番スムーズですが,難しいでしょうか。 それが難しい場合には,今回のようなケースでも有給消化は事故と因果関係のある損害であると主張して交渉していくことになります。
まず、退職後は有給は使えないですね。 補償は、労災でも健康保険でもなく、相手が加入し ている自賠責と任意保険になりますね。 退職後も就労できないときは、休業損害は、自賠責 等に請求することになるでしょう。 また有給の間は、休損はないでしょう。
そうですね,とりあえずそれで出して,保険会社の様子を反応をみてはどうでしょうか。 一度具体的に弁護士に相談して見るのもよいと思いますよ。