不当解雇ではありませんか?

業務中に会社の車で物損事故を起こしたことを理由に解雇されることもありますか?

あるとしたら、それは損害額や頻度によるのでしょうか?

事故の報告書は書きましたが、安全指導や配置転換や戒告のようなことはなかったのですが、突然、口頭ですが、解雇理由になるから覚悟しておくよう、という発言がありました

いきなり解雇出来るものなのでか?

懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。
この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲戒解雇は相当とはいえず、解雇は無効になると思われます。

早速のお返事ありがとうございます。

過去に一度物損事故はありますが、処分歴はありません。

物損事故を起こした事実は重く受け止めています。会社に心から謝罪をし、反省の意も示しました。

会社側は解雇ではなく退職勧奨にするようですが、退職する意思がないので拒否するつもりです。

その際、解雇を言い渡されたら、不当解雇だと主張したいです。

そこで、処分歴が無いのは上述の通りですが、行為の内容や結果の重大性、頻度については社会通念上解雇に相当するかどうかの判断は裁判によるものとなるのでしょうか?