保険会社と弁護士から整骨院の通院を認められているのに共済会が通院を認めず保険金の不払いについて

昨年6月に交通事故に遭い、相手方8当方2で現在示談交渉中です。

今年の1月初旬まで整形外科と整骨院に通院、慰謝料は整形外科と整骨院の通院分が認められている状況なのですが、個人で入っている交通災害共済での支払いが整形外科しか認められず、整骨院の通院分は病院ではないからカウントしないとの通知でした。

交通災害共済でのパンフレットや証書等には整骨院は認めない等の文言はないのと、現在示談交渉中の相手方保険会社、当方弁護士は病院としての通院を認められており、整骨院通院分の不払いは不当ではないかと思うのですが、こちらは整骨院通院分はいただくことはできないのでしょうか?

契約している交通災害共済の事業規約における支払条件がどうなっているかによります。
規約の支払条件が、病院/診療所への通院となっていれば、整骨院はこれらに該当しないため、支払いがない可能性が高いです。
反面、病院/診療所に限らず、柔道整復師の整骨院への通院も対象となっていれば、支払対象になります。
まずは、ご依頼されている弁護士に事業規約を確認いただいてもいいかもしれませんが、ご依頼の弁護士は加害者への賠償請求が委任されているに過ぎず、交通災害共済への請求は委任対象外であり、チェックしてくれるとしてもそれは厚意に基づくものだという点はご配慮いただいたほうがいいと思います。

ありがとうございます。