実際にどの程度支払うことになるのでしょうか?また、裁判所への出頭の頻度はどのくらいでしょうか?
三年前、当時の職場で送迎の業務中に交通事故の加害者になりました。被害者の方は歩道を歩いており、私に重い責任のある事故です。事故後は職場が加入していた保険会社を通し、被害者の方の入院費や慰謝料、損壊してしまった建物の修繕等をそちらで対応して頂き、私自身は半年間の免許停止処分と罰金の処分を受けています。
その後、職場を退職し一年後に前職場から連絡があり、加害者の方が亡くなっていてそのご親族が私に訴訟を起こそうとしているため、その対応を弁護士に任せるという委任状にサインが欲しいとのことでした。
委任状にサインをして、さらに一年と数ヶ月後である今年の5月頃、前職場から、前述した弁護士の方から内容証明が届くとの連携がありましたが、本日までそれが届いていない状況を放置してしまいました。
そしてつい先日、被害者の遺族の訴訟を起こしたため、地方裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届きました。
内容は被害者の方がじこに起因してその4ヶ月ごに自殺をしており、遺族対する慰謝料と損害賠償として、計7千万円以上の支払いを求めるといった内容です。
一応、職場の紹介で、弁護士に委任しているようですね。
損害の範囲について、議論が出そうですね。
職場加入の保険会社も巻き込む形になりそうですね。
その弁護士に連絡をとるといいでしょう。
後遺障害がどの程度だったか。
後遺障害と死亡との因果関係が問題になりますが、
死亡に対する寄与度として5割程度は考えていたほ
うがいいでしょう。
あとは内容を見ないとわかりません。
弁護士がつくでしょうから、裁判所へ行く回数は
それほど多くはありませんね。それでも3~4回
くらいは行くことにはなるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
送られてきた診断書を見る限り、下肢の骨折と皮膚損傷により松葉杖による歩行となっていたことしか把握できませんでした。
先ずは職場の弁護士の方に連絡を取りたいと思います。