交通事故共済の死亡保険金の支払い拒否について

弟が、運転代行業の勤務中、交通事故でなくなりました。

代行業の共済組合の「死亡給付金2000万円が出ます。」と共済の担当者から聞いていたのですが、今になって、勤務中だったことを証明できないと(日報台帳などに記載がないと)払えないと言われています。
事故現場はかなりものが散乱していたらしく、現在のところ、日報は見つかっていません。
明らかな勤務時間中(夜9時)で(元従業員の証言)、従業員(死亡)と同乗しており、移動中の事故でありながら、相手方の言い分は通るのでしょうか?

勿論、正式に支払い拒否となれば、裁判になると思いますが、勝算はありますか?

まずは、突然の事故で亡くなられた弟様のご冥福をお祈りいたします。
少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。

>明らかな勤務時間中(夜9時)で(元従業員の証言)、従業員(死亡)と同乗しており、移動中の事故でありながら、相手方の言い分は通るのでしょうか?
勿論、正式に支払い拒否となれば、裁判になると思いますが、勝算はありますか?

→共済組合の対応はやや硬直的なように感じますが、相手方の言い分が通るか、そしてその裏返しとして裁判での勝算があるかは、共済約款などに規定されている給付金の支給要件や、証拠の有無によってきますので、この掲示板では最終的な回答というのは難しいと思われます。
金額も大きく、非常に重要な件かと思いますので、今後の方針の検討も含め一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。

ありがとうございます。
おっしゃることはよくわかります。
ただ、社会通念上の話として、勤務時間中に、社用車に従業員と同乗して移動していたという状況は業務中だとみなされないのでしょうか。

>社会通念上の話として、勤務時間中に、社用車に従業員と同乗して移動していたという状況は業務中だとみなされないのでしょうか。

→その条件が揃っていれば、私の感覚としては勤務中であることを強く根拠づける事実になると思います。
推測ですが、休憩や手待ち時間、退勤中などでなかったかが問題になっているのではないかと思われますので、勤務時間中であったということをいかに固い証拠で立証できるかが重要なのかもしれません。

すいません。地域を間違いましたので、一旦取り消して、別途投稿いたします。