会社所有の会社車両に乗っての従業員同士の事故

去年末、同僚が乗る会社所有の車に追突事故を起こしました。
会社からは、車2台分の代車代金と、2台分の修理費を要求され、3割だけ私が払う合意書で示談しました。同僚の治療費は、保険がきかないから、会社が払うと私には説明し、治療費は、払わなくていいから、修理費36万で合意書にサインしました。
一応合意書には、この事故の件で、修理費以外の責務債務等があっても、私には請求しないと書かれていました。
実際は私が乗っていた会社所有の車の任意保険で支払われたようです。
同僚の治療費を支払った保険会社から、私宛に、代位求償の通知が来ました。
この場合私が支払うべきなんですか?

相談にご回答いたします。

1.代位求償について
 おそらく同僚の方は、車ないしご自身が契約する人身傷害保険というものを使い、治療をしたのだと  
思います。
 人身傷害保険を使った場合、保険会社は、同僚が相手方にもつ損害賠償請求権を代位行使します。
 つまり、同僚に対し損害賠償義務を負う方は、代位求償に応じる必要があります。

2.応じる必要があるかについて
 法的な理屈としては、ご相談者様は同僚に対し損害賠償義務を負うため、代位求償に応じる必要があるかと思います。
 しかし、同様に会社も同僚の方に対し損害賠償義務を負うと考えられ(保有者責任ないし使用者責任)、また会社自身が元々、治療費を払うと説明していたとのことですので、会社に保険会社から代位求償が来ていることを伝えた上で、対応してもらったらいかがでしょうか。

3.合意書が存在していることについて
 ①合意書の清算条項(債権債務をすべて清算する旨の条項)が人身損害も含んだものであり、かつ、②保険会社に権利外転する前に示談が行われていたのであれば、そもそも代位求償に応じる必要はないという事になる可能性があります。
 しかし、これは実際に内容を確認しないとわかりませんので、仮に会社が対応しないというのであれば、実際に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

これはあくまで私個人の見解にすぎませんが、ご参考になれば幸いです。