事故で足が骨折後足の向きが変な感じに 後遺障害認定や慰謝料増額できるか

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昨年車に横断歩道を歩行中に轢かれて骨折しました。今までの治療で痛みや足の機能的な部分は回復し普通に生活できますが足が立った時に事故で轢かれたほうだけ曲がった感じになり蟹股のような足になってしまいました。 自分としてはとても不本意で腹が立ちます。後遺障害というのはこのようなケースは適用できないのでしょうか。 もし可なら主治医に後遺障害認定をお願いすべきですか。又不可ならばせめてそのことに対する慰謝料は別途請求できないものでしょうか。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ◾️後遺障害というのはこのようなケースは適用できないのでしょうか。 → 後遺障害診断書その他の書類を揃えて、自賠責調査事務所という機関に審査•認定をしてもらい、後遺障害に該当するかどうかが決まります。 ご記載の事情からすれば、審査した方が良い事案かと判断致します。 ◾️もし可なら主治医に後遺障害認定をお願いすべきですか。 → 主治医は後遺障害診断書を作成する側の立場であって、審査•認定をする立場ではありません。 ◾️又不可ならばせめてそのことに対する慰謝料は別途請求できないものでしょうか。 → 審査•認定の結果、非該当の場合は原則として別途慰謝料を請求することはできません。 ただし、傷害部分の示談をまだしてないない場合、入通院慰謝料というものが請求可能です。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    後遺障害認定の申請はどうやればいいのでしょう。自分でできるのでしょうか。
  • 加害者の保険会社に後遺障害手続きをしたいといえば、書類などを送ってもらえ、手続きもしてもらえます(事前認定)。 他方、ご自身または弁護士に依頼して、手続きも可能です(被害者請求)。
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  • 相談者様の後遺障害は、いわゆる「偽関節」と言われる症状の可能性があるように思います。また、下腿の短縮障害も生じているかもしれません。これはそれぞれ後遺障害に該当するものです。 なお、後遺障害申請に用いる書面の記載に漏れがあると、適切な後遺障害の認定がされないことがあります。 それによって不利益を受けている被害者を何人も見てきましたのでご注意ください(当方が異議申立てをして結果を変えましたが)。 ですので、交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。
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  • 【足が立った時に事故で轢かれたほうだけ曲がった感じになり蟹股のような足になってしまいました】というご事情からしますと、変形障害・短縮障害の後遺障害に該当する可能性があると考えられます。貴方自身が病院に赴いて担当医に後遺障害診断書を作成してもらう必要はありますが、加害者側保険会社が介入しているご事案であれば、細かい手続面については加害者側保険会社に進めてもらう方が貴方のご負担は軽減されるかと思われます。 なお、後遺障害等級に該当することに伴い、後遺障害部分の損害項目(後遺症逸失利益、後遺障害慰謝料)を請求できることになるので、貴方自身が受け取ることのできる賠償額も増えることになります。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    いろいろありがとうございます。私はペーパードライバーで車がありませんので自動車保険も入っておりません。ですから弁護士特約は入っていません。報酬とか想像つかないのですが頼むとして弁護士さんそれぞれ違うと思いますが例示など挙げて頂いて報酬のイメージを知りたいのでが。今回は後遺障害の申請のみのことで。
  • お見積等の検討にあたっては、事故に関する具体的な情報が必要となるのですが、こちらの公開掲示板では個人情報等の関係で具体的な情報共有が難しいように思いますので、個別に相談なさった方がよいように思います。
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  • 横断歩道上の事故であるとすれば、過失がないか、あったとしても低い割合になるかと思いますので、仮に弁護士費用特約がなかったとしても、弁護士に依頼して損にならないケースかという予想が立ちます。 本件は具体的な法律相談に進むべき件だと思います。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    自分で調べたので誤解等あるかもしれないので恐縮ですが横断歩道上で運転手のよそ見、注意散漫で明らかに前方の私をそのまま轢いたので100対0と多少知識のある人たち複数から断言されたのですが、仮にそういう状態ならば弁護士費用も損害額合計の一割増を上限として計上して要求できると聞いたのですがそうでしょうか。そればらば自腹で弁護士をお願いしてもLAC基準の弁護士さんならほとんど充足できるか多くが返ってくるイメージなので頼むのもいいかなと思うのですが。つまり100対0で勝てる確率が高く弁護士費用も上乗せて請求が通るかどうかです。
  • 弁護士費用も損害額合計の一割増を上限として計上して要求できると聞いたのですがそうでしょうか。 →訴訟までやるのであればそのように請求することになるはずですが、示談で終わらせる場合には、そこは譲歩させられることが多いように思います。 LAC基準の弁護士さんならほとんど充足できるか多くが返ってくるイメージなので頼むのもいいかなと思うのですが。 →LAC基準でもそうかもしれませんし、交通事故事案ではより定額の費用としている法律事務所も多いように思います。費用面も含めて、弁護士さんを検討してみるとよいかもしれませんね。 かなり具体的な話も多くなっているので、法律事務所に問い合わせてみるとよいと思います。
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この投稿は、2024年5月13日時点の情報です。
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