あくまで一つの目安ですが、いわゆる裁判基準では、頸椎捻挫、打撲傷の場合、通院期間6ヶ月の通院慰謝料は89万円程度と考えられています。
なお、診断書•診療報酬明細•カルテ等の医療関係証拠等を精査する必要がありますが、あなたの通院期間や頻度等からすると、神経症状に関する後遺障害に該当する可能性があるかもしれません。
より詳しくは、お住まいの地域の弁護士に相談なさってみるとよろしいかと思います。
なお、歩行者信号機を青点滅横断中の事故ということなので、日常生活中の事故として、あなたやあなたの家族の加入している保険(自動車保険、火災保険等)に付保されている弁護士費用特約の適用があるかもしれません。一度、加入している保険会社に問い合わせる等して調べてみてください。
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