バス車内でベビーカーを倒してしまい向かい側の人にぶつけてしまった
様子見ですね。 大事に至れば、関係者があなたを探すでしょう。 2週間何も来なければ。自然治癒で終わるでしょう。
様子見ですね。 大事に至れば、関係者があなたを探すでしょう。 2週間何も来なければ。自然治癒で終わるでしょう。
相手(運転者)がまともに対応してない状況をどう打破するかというのがご相談の主眼だと思われますが、 弁護士に加えてご自身が連絡をするというのは、あまりプラスに働かないか、逆にマイナスなようにも思えます。相手方が態度を変えるとすれば、法...
契約している交通災害共済の事業規約における支払条件がどうなっているかによります。 規約の支払条件が、病院/診療所への通院となっていれば、整骨院はこれらに該当しないため、支払いがない可能性が高いです。 反面、病院/診療所に限らず、柔道整...
治療費等人身に関係する損害については、損害の明細を整理すれば、自賠責が支払ってくれるでしょう。 物損については修理費見積もり、あるいは修理費明細を用意して、訴訟になる可能性が高いですね。 相手の勤務先も調べておきましょう。
むちうちであり、骨折等の他覚症状がなければ半年間の通院期間であれば約90万円程度となるでしょう。また、事故により仕事ができない期間があったなどの事情があれば休業損害等の請求ができる可能性もあるでしょう。 また、双方に過失があれば過失...
ご事情に関して不明点が少なくないのですが、貴方が弁護士費用特約に加入していないということで、「着手金:0円、報酬金:30万+獲得した経済的利益の20%」という内容で委任契約をしたのだと推察されます(3事故ということなので、3契約かもし...
否認や署名押印拒否のような対応を取った場合、逃亡や証拠隠滅の恐れありとして身柄拘束となる可能性は高くなるでしょう。
すぐに遊びに行っていたからといって治療のために必要であった通院期間が直ちに否定されるわけではありません。医師の診断書の確認や、不必要な通院期間となっていないか等を確認する必要があるでしょう。
自賠責と加害者の両方から、重複する慰謝料請求を二重にもらうことはできません。弁護士に依頼したり裁判所に訴えを起こす前提で裁判基準で慰謝料を計算した結果、自賠責基準で算定した慰謝料額以上に通院慰謝料が発生しているような場合、自賠責で賄え...
物損額にもよりますが、修理費10万円以下であれば、怪我をしないという主張もありうるかと思います。それ以上の修理費だと怪我をしないという主張は難しく、裁判でも最大6ヶ月程度の治療が認められる傾向にあります。 相手方が自賠責保険基準とその...
上記記載内容からさらに掘り下げる必要はありますが、後遺障害の認定を受けられる可能性は十分にあり得ます。 しかし、主治医に書いてもらう後遺障害診断書の記載方法によっても認定率は変わるので、交通事故に詳しい弁護士に相談して緻密に準備して...
「物損事故」か「人身事故」か、 「当て逃げ」か「ひき逃げ」かは、 別次元の話となります。 人身事故に切り替わったからといって、ひき逃げで立件されると連動することになりません。 警察が改めてひき逃げとして取り扱うということは、記載の...
弁護士特約を利用して弁護士に委任すれば、相手保険会社から、適正な治療の範囲で支払ってもらえる可能性が高いと思われます。
【質問事項】 当日に警察署に行き、話をしてきましたが、車に乗っていた相手が分かることはあるのでしょうか。 【回答】 こればかりは警察による捜査次第としか言えません。しかし、ひき逃げの被疑者が、後日特定されることはそれほど珍しいことでも...
ノーブレーキで追突されたということでつらい状況だと思われます。相当程度の衝撃であったと推察されますので、3か月半程度で打ち切り(内払い終了)というのは、尚早であるという印象です。とはいえ、内払い終了時期の延長について交渉をしても保険会...
特段書式というのはありません。 録音に関しては、一度テストしてみてちゃんと録音できるか試されたほうがよろしいかと思います。 文字起こしとの関係で、話をするときは、発言をかぶせないようにご注意ください。 また、大事な点と思われる部分...
・「会社は、加害者が1年4ヶ月のうちに4回も事故を起こしている事から、会社の保険会社に連絡したくない。」 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償す...
一般の方が保険会社と示談交渉しているような段階では、事故相手が加入している任意保険会社が赤い本基準での慰謝料算定に応じないこともよく見られます(少なくとも、過去の相談経験で同じような理由で相談を受けたことがあります)。 相手方保険会...
加害者側保険会社の担当者と既に連絡が取れていて、現在は賠償金等に関する連絡待ちという状況でしたら、加害者連絡先のメモを破棄しても特に問題ないかと思います。
事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる、対照的な結論となった2つの判決を紹介します。転倒の原因に関して過失や安全配慮義務違反があると言えるかが問題となります。 【東京地裁令和3年7月28日判決】 ...
ご投稿内容によれば、自動車運転過失傷害として捜査がなされているようです。同罪の法定刑は以下のとおりです。 事故相手の受傷の内容•程度等に鑑みれば、あなたの方で任意保険に加入しており、示談対応がしっかりなされていれば、不起訴処分で済む...
具体的な状況や、映像等を確認する必要はありますが、レコーダーの記録があるのであれば、相手の主張については覆すことは可能かと思われます。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
具体的な事故の状況,道路の状況等によって考慮すべき要素が変わってくるので,過失割合の妥当性については個別に弁護士に相談された上で確認されると良いでしょう。 加害者側であっても弁護士を立てるというケースはよくありますので,その点につい...
おっしゃるとおり、供述調書であれば供述者本人の署名捺印が必要ですから、電話だけで済ませることはありません。 考えられるとしたら、特に裁判で必要となる証拠としての供述調書は不要であると判断して、捜査機関が作成した報告書で済ませてしまうと...
何らの理由説明もないようであれば、確かに店舗側の対応には問題があるように思われ、貴方の憤りもごもっともだと思います。 もとより慰謝料は請求し得る事案ですし、ドクターは「状態により追加加療が必要」との見解のようで、仮に12月以降も治療が...
金額がどの程度の金額が提示されているのか、過失割合としてどのように考えているのか等にもよりますが、細かい内訳や計算方法を示さずに示談書を送ってきているのであれば一度弁護士に確認をされた方が良いでしょう。 また、保険会社の基準は裁判基...
交通事故の損害は、意外に難しいので、地元の弁護士に相談されるといいでしょう。 保険料があがることについては、裁判所は損害として認めない、という立場をとっています。 したがって、相手の任意保険会社は、負担しないでしょう。
相手方に任意保険会社が付いている場合、相手方任意保険会社が所持している事故証明、診断書•診療報酬明細書などのコピーなどを入手できる可能性があります。 後遺障害の一度目の申請を相手方任意保険会社を通じて行なっている場合(事前認定)、後...
年棒額が、昨年実績で確定してるので、賃金総額は確定している賞与も含まれます。 その場合、1か月の平均賃金を算出するときは、年棒総額を12で除すことになります。 したがって、あなたの考え方は正しいと思いますよ。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...