過失わりあいと、この先の行動

2日前、子供が(14歳)登校中、信号のない横断歩道を自転車で渡る最中に、右折してきた車にあてられました。
自転車が破損し、修理に関心して相手の保険会社からそちらの保険屋と話たいので連絡とってくださいといわれました。

確認すると、過失を少しでもみとめるなら話し合いできますが、
みとめないのであれば、ご本人様か弁護士で話あってといわれました。

相手側は不注意を認めてるので、車の修理は請求しない
そちらの負担にならないようにできるだけすると思います。といわれましたが、
それなら、なぜこちらの保険やと話すのでしょうか?

こちらとしては
過失はみとめるきがしません。
1ー9の割合が多いのもわかっていますが、
相手の過失しだいでは10にもできるそうなので。

しかし、自転車の話がすすまないと
困るのもたしかです。

相手方が任意保険に入っている場合、保険会社が対応するのは通常かと思います。

過失割合や損害額について争うのであれば、ご相談者様も弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。自転車事故にも対応可能な任意保険に加入されていれば、弁護士特約の確認などされてみてください。
弁護士を入れると、元々の保険会社からの提示額より赤字になってしまうような場合は、弁護士を入れるべきでないという結論になると思います。一度ご相談されることをお勧めいたします。

回答ありがとうございます。

保険屋どうしの話し合いだと過失をみとめるということだといわれましたが、それでも話し合いしたほうが得策だということでしょうか?
自転車での、話で割合が、きまってしまうと、最終段階の示談もその、割合ってことになりませんか?

被害者側に過失がないと被害者側保険会社は示談交渉を行うことはできません。
これは、被害者側に過失がない場合には、被害者側保険会社には損害賠償義務がないということであり、そのような場合に保険会社が示談交渉することは、弁護士でない者による法律事務の取扱い等を禁止している法律(弁護士法72条)に違反する行為に該当してしまうからです。要するに非弁行為になってしまうということです。

なお、自転車と自動車の事故ですと、お子様もまだ身体が未成熟ということもあり、病院への検診も考えるべきと思われます(もちろんその費用等については保険金が支払われます)。
その上で、必要に応じて弁護士に示談交渉を依頼するべきと思われます。その際には、ご家族の契約している保険会社やクレジットカード付帯の保険契約を確認し、弁護士費用特約がないかお調べになるとよいかと思われます。