未成年者交通事故の休業補償金計算方法と内容証明作成代の請求に関する相談

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本日、未成年者による交通事故に関する賠償金及び保険についての相談をさせていただきました。運転手、同乗者、所有者3家族の親から謝罪があり慰謝料30万、医療費、休業補償の話がでました。この場合の休業補償金の計算方法が知りたいです。相手は弁護士をたてる予定はないとのことで、こちらは内容証明の作成だけの依頼で通知をしてもよいのか、こちらが弁護士を立てる場合はその費用も負担するとのことなので内容証明作成代、郵便代も別途請求したいです。 過失割合についてはこちらの提示額から3家族で話し合いをするとのことです。

みかん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 休業補償については、実際に、収入減があった場合の補償です。 なければ、請求できません。 その他については、弁護士に直接面談相談をされたほうがいいでしょう。
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  • 未成年者様とのことですので、仮に学生であるとすると、原則として休業損害は認められないものの、現実に収入があれば肯定されるという考え方が原則となります。算定方法としては現実の収入減額部分が目安となるでしょう。 【こちらは内容証明の作成だけの依頼で通知をしてもよいのか、こちらが弁護士を立てる場合はその費用も負担するとのことなので内容証明作成代、郵便代も別途請求したいです。】という点ですが、ある程度お話し合いができているのであれば、敢えて内容証明郵便を送付する必要はないように思われます。 一度、弁護士に個別に相談なさった方がよいケースであると思います。
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この投稿は、2024年7月9日時点の情報です。
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