交通事故の慰謝料請求、通院期間が空いても有効なのか?

交通事故 慰謝料請求について
自分は10対0の交通事故の加害者で相手の方から弁護士からでの連絡で慰謝料を請求されています。診療報酬明細書を見ていたら通院期間中の途中1ヶ月以上通院していない時がありました。3月に7回通院していたのですが4月に1回で4月から5月の通院日までに1ヶ月以上あいてました。3月にその分通っているのかは分かりませんが、その1ヶ月間通っていない時期があっても最終の通院終了まで請求されるものなのでしょうか。そこの期間何が理由で通院していなかったのかもわかりませんが、どんな理由だと空いていても関係ないとなりますか?

>どんな理由だと空いていても関係ないとなりますか?

詳細不明ではあるのですが、例えば、受傷部位・程度・治療計画等との関係で、医師から一定の通院間隔を指示された場合などは、事故との因果関係は否定されないと考えられます。

>そこの期間何が理由で通院していなかったのかもわかりませんが、どんな理由だと空いていても関係ないとなりますか?
 傷害名・それまでの回復状況にもよりますが、通院が1カ月に1回(次回通院まで1カ月程度空白がある)というのは、経過観察目的の来院であれば別ですが、積極的な治療行為がまだ必要という段階ではいささか珍しいことであると考えます。
流れとしては、3月に集中的に通院、4月に通院して経過観察を申し渡され、最終通院の5月で症状固定、という流れであれば一般的かと思います。

ご回答ありがとうございます。
頚椎捻挫、両肩痛での通院で最終的に治療が終わったのが6月になります。5月、6月は通院3回ほどでした。