煽り運転罪の定義について

煽り運転(妨害運転)の条件に、「他の車両を妨害する目的で」とありますが、その目的があるかどうかはどうやって判断されるのでしょうか?

私の家の車庫は車通りの多い道路に面していて、バックで入れるのですが、毎回自宅の車庫に入れる際に一度車の頭を右に振ってから左にハンドルを切りバックします。

右に頭を振るときはセンターラインを超えないようにしているのですが、反対車線の車は多分私がはみ出してくるのでは無いかと驚かせてしまう事が度々あります。

自分には相手をびっくりさせようとは思ってないのですが、後ろから車がどんどん来るので、やや急動作でやる為仕方ないと思っています。
複数の対向車線の人から警察に苦情が入った場合、私の行為は妨害目的の行為として見られて罰せられてしまうのでしょうか?

宜しくお願い致します。

後ろから車が来ていない時でも、いつもの癖で同じように運転しています。

まず、道路交通法の妨害運転罪に該当するためには、対象となる10類型の違反行為に該当することが前提となります。

①通行区分違反(対向車線にはみ出す)
②急ブレーキの禁止違反
③車間距離不保持等
④進路変更禁止違反
⑤追越し方法違反(危険な追い越し)
⑥減光等義務違反(執ようなパッシング)
⑦警音器使用制限違反
⑧安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転)
⑨高速道路での低速走行(最低速度違反)
⑩高速道路での駐停車違反

ご投稿内容からしますと、これらの類型には該当せず、妨害運転罪の構成要件を満たたしていないように思われます。

ご回答ありがとうございます。
安全運転義務違反に引っかかりそうな気がしました。妨害運転罪での安全運転義務違反は幅寄せや蛇行運転が主な対象なのでしょうか?

必ずしも幅寄せや蛇行運転に限られるものではありませんが、そのような行為•運転を想定しているようです(以下の政府広報などが参考になるかと思います)。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202006/1.html

ご丁寧にありがとうございます。
とても参考になりました。