交通違反をした場合の流れについて
それをやってみては、の誤りです。
それをやってみては、の誤りです。
まず、一時停止の違反で無免許運転が発覚した経緯からすると、無免許運転がなされた事実は明らかであり、無免許となった経緯も素直に話していることにも鑑みれば、携帯解析等の捜査は不必要と思われます。 次に、無免許運転の罰則は、3年以下の拘禁...
無免許運転の罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 今回は公判請求される可能性が高いように思われますが、過去に飲酒運転で検挙さ際に科された刑罰が罰金であった場合には、公開...
被害届が受理された場合、相談者さんに対して事情聴取が行われる可能性はあります。 他方、相談者さんが盗撮等を行っていない、身に覚えがないということであれば、記憶に即して事実を端的に供述することが望ましいと思われます。 上記、ご参考ください。
詐欺の被害に遭いかねない状況のように見えます。 開示請求などしていないのではないかと考えられます。 気を強くもってあなたも弁護士に相談し、そのやりとりを見せてみてください。 何十万円ととられるのを回避できる可能性が高まります。
無免許運転(道路交通法64条違反)の公訴時効(これ以降起訴されなくなる時期)は3年ですので、あと1年経過すれば起訴されて罪に問われることはなくなります。しかし、警察での調書は作成しているので、おそらく書類送検されて検察官に事件は移って...
1ヶ月くらいですとまだ警察に呼ばれる可能性はあろうかと存じます。 ただ、結局被害者が被害届を出さなかったりとした場合には、 そのまま何もない可能性もあります。 いずれにせよ、 しばらくはまだ呼ばれると思っておいた方がよろしいかと存じ...
無免許運転の同乗罪は、無免許運転の自動車に単に同乗しただけでは成立しません。運転者が無免許であることを知りながら、自己を運送することを要求又は依頼し、無免許運転の自動車に同乗した場合に成立します(道路交通法第64条3項)。 あなたの...
公訴時効が完成しない限りは誰も逮捕の可能性が0とは断言できません。あとは質問者の方の受け止めの問題になると思います。よろしくお願いいたします。
【質問①】ですが、警察から釈放されていることや質問者が身元保証人として本人を迎えに行っていると思われること、泥酔状態での自転車窃盗で重い犯罪ではないことなどから、逮捕の要件である逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れはないので、私の経験上、逮捕は...
略式の可能性は一応あるでしょう。 検察官次第だと思います。 ただ、本起訴されると、同種罪のため執行猶予は難しいと思います。 病院の通院はなさった方がよいです。 治療計画を書面化して、検察に提出できるようにして下さい。 贖罪寄付や断酒...
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 二年前に無免許運転事故略式裁判で罰金40万、去年無免許運転逮捕3日勾留された後釈放という短期間での無免許運転での立件がな...
基本的には、相談者さんの記憶・認識に基づいて供述することが望ましいと思われます。 他方で、相談者さんの供述が、客観的証拠または信用性の高い共犯者の供述と矛盾する内容の場合、相談者さんの供述の信用性について疑義を持たれることもあり得ます...
免許取り消しについて処分の軽減が認められることはかなり稀です。 取り消しの不利益が大きく、違反についてやむを得ない事情があった上で、弁護士がしっかりと対応しても軽減ができないことのほうが多いです。 どうしてもということであれば、処分...
逮捕•勾留をするためには、罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる必要があるところ、既にあなたの住所•連絡先が警察側に判明しており、無免許運転したことについても警察側が防犯カメラ映像等の証拠を確保している等の事情があるようであれば、 逮捕•...
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72...
無免許運転罪の常習性は、ガソリンスタンドの会員カードとか、ETCとかで立証されてしまうので、公判請求される可能性はあります。 しかし、前科が無い、裁判を受けるのが初めてというのであれば、適切な情状弁護を行えば実刑はないと思います。 ...
具外的な事案に関して弁護士がついているので、当該弁護士よりも良いアドバイスを期待されない方がよいかと思います。 悪質性が強いこと(2度目、期間が短すぎる)からすれば、正式起訴、懲役刑求刑の事案であることは明白なため、保釈が難しいとい...
>この場合、その話が本当であり実際に友人Bが無免許だった場合、私は無免許運転の幇助罪に該当してしまいますか。 → 無免許運転の同乗罪は、無免許運転の自動車に単に同乗しただけでは成立しません。運転者が無免許であることを知りながら、自...
処分については、罪名、事故(物損、人損)の有無、前科や本人が認めているかどうか等によるのと、検察官が最終的には判断するため、罰金で済むということになるかは分かりかねます。 勾留後は、接見禁止がついてない限り、相談者様も面会が可能になる...
>知人は以前にも窃盗などで捕まったことがあるらしく前科が2つあるみたいです。 → 又聞きの情報であり、前科の内容が定かではないため、以前に懲役刑等の実刑になったことがないことを前提に回答致します。 無免許運転の罰則は、3年以下の懲...
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 短期間で無免許運転で2回検挙された場合、1回目のように略式請求とはならず、公開の法廷での裁判を実施するために公判請求がな...
この場合、自分と彼女はどのような罰則になりますか初犯です 自分は免許の取り消しは確定ですか? →一般的には刑事罰については、30万円~40万円の罰金、行政処分としては免許取り消し及び欠格期間2年が想定されます。 申し訳ありませんが、こ...
別ジャンルの事件であれば、今回の前歴が大きく影響することはないかと思いますが、前回と同種の無免許運転などの事件を起こした場合は、前歴を踏まえて量刑が重くなる可能性があるでしょう。 ただし10年以上前の未成年の頃の話ですので、新たな犯行...
罰金刑が更に増えるのであれば、合計した金額分について労役場留置となります。 留置期間が伸びることは避けられないでしょう。 弁護士がお力添えできる状況ではすでになく、罰金を速やかに支払えるように金策をしていただくほかないように思います。
>検挙時は1時間パトカーの中で調書を作成してその後出頭日を書かれた赤切符をもらいました。また、その際に略式裁判に同意するような内容の書類にサインしました。 今後の流れですが出頭日に裁判所へ行き、罰金刑が濃厚でしょうか? → 酒気...
注意したくらいですから、さらに屋上屋を重ねるような通報はしないと 思います。 あなたの謝罪をした態度からも、通報はないと思います。
起訴された場合、執行猶予付きの判決となる可能性が高いかと思われます。執行猶予付きの判決を受けた事がない場合であれば、よほど態様が悪質でない限り実刑判決となる可能性は低いでしょう。
弁護人がついているならばまずはその方の方針に委ねるべきです。そのうえで、示談が成立しない場合の対処ですが、いわゆる示談ができなくても被害弁償の一時金としてでも受け取ってもらえないかを確認すべきでしょう。会社については万が一を想定し、今...
最初の投稿では、ご家族の話とあり、その後の投稿では、呼気の最小値が0.07 最大値で0.12でしたとありますが、そもそも、そのご家族は、飲酒後の翌日の安定の際、警察から呼気検査を受け、その数値が検出されたということでしょうか。 ご...