無免許運転の再犯、執行猶予の可能性はありますか?
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 二年前に無免許運転事故略式裁判で罰金40万、去年無免許運転逮捕3日勾留された後釈放という短期間での無免許運転での立件がな...
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 二年前に無免許運転事故略式裁判で罰金40万、去年無免許運転逮捕3日勾留された後釈放という短期間での無免許運転での立件がな...
基本的には、相談者さんの記憶・認識に基づいて供述することが望ましいと思われます。 他方で、相談者さんの供述が、客観的証拠または信用性の高い共犯者の供述と矛盾する内容の場合、相談者さんの供述の信用性について疑義を持たれることもあり得ます...
免許取り消しについて処分の軽減が認められることはかなり稀です。 取り消しの不利益が大きく、違反についてやむを得ない事情があった上で、弁護士がしっかりと対応しても軽減ができないことのほうが多いです。 どうしてもということであれば、処分...
逮捕•勾留をするためには、罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる必要があるところ、既にあなたの住所•連絡先が警察側に判明しており、無免許運転したことについても警察側が防犯カメラ映像等の証拠を確保している等の事情があるようであれば、 逮捕•...
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72...
無免許運転罪の常習性は、ガソリンスタンドの会員カードとか、ETCとかで立証されてしまうので、公判請求される可能性はあります。 しかし、前科が無い、裁判を受けるのが初めてというのであれば、適切な情状弁護を行えば実刑はないと思います。 ...
具外的な事案に関して弁護士がついているので、当該弁護士よりも良いアドバイスを期待されない方がよいかと思います。 悪質性が強いこと(2度目、期間が短すぎる)からすれば、正式起訴、懲役刑求刑の事案であることは明白なため、保釈が難しいとい...
>この場合、その話が本当であり実際に友人Bが無免許だった場合、私は無免許運転の幇助罪に該当してしまいますか。 → 無免許運転の同乗罪は、無免許運転の自動車に単に同乗しただけでは成立しません。運転者が無免許であることを知りながら、自...
処分については、罪名、事故(物損、人損)の有無、前科や本人が認めているかどうか等によるのと、検察官が最終的には判断するため、罰金で済むということになるかは分かりかねます。 勾留後は、接見禁止がついてない限り、相談者様も面会が可能になる...
>知人は以前にも窃盗などで捕まったことがあるらしく前科が2つあるみたいです。 → 又聞きの情報であり、前科の内容が定かではないため、以前に懲役刑等の実刑になったことがないことを前提に回答致します。 無免許運転の罰則は、3年以下の懲...
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 短期間で無免許運転で2回検挙された場合、1回目のように略式請求とはならず、公開の法廷での裁判を実施するために公判請求がな...
この場合、自分と彼女はどのような罰則になりますか初犯です 自分は免許の取り消しは確定ですか? →一般的には刑事罰については、30万円~40万円の罰金、行政処分としては免許取り消し及び欠格期間2年が想定されます。 申し訳ありませんが、こ...
別ジャンルの事件であれば、今回の前歴が大きく影響することはないかと思いますが、前回と同種の無免許運転などの事件を起こした場合は、前歴を踏まえて量刑が重くなる可能性があるでしょう。 ただし10年以上前の未成年の頃の話ですので、新たな犯行...
罰金刑が更に増えるのであれば、合計した金額分について労役場留置となります。 留置期間が伸びることは避けられないでしょう。 弁護士がお力添えできる状況ではすでになく、罰金を速やかに支払えるように金策をしていただくほかないように思います。
>検挙時は1時間パトカーの中で調書を作成してその後出頭日を書かれた赤切符をもらいました。また、その際に略式裁判に同意するような内容の書類にサインしました。 今後の流れですが出頭日に裁判所へ行き、罰金刑が濃厚でしょうか? → 酒気...
注意したくらいですから、さらに屋上屋を重ねるような通報はしないと 思います。 あなたの謝罪をした態度からも、通報はないと思います。
起訴された場合、執行猶予付きの判決となる可能性が高いかと思われます。執行猶予付きの判決を受けた事がない場合であれば、よほど態様が悪質でない限り実刑判決となる可能性は低いでしょう。
弁護人がついているならばまずはその方の方針に委ねるべきです。そのうえで、示談が成立しない場合の対処ですが、いわゆる示談ができなくても被害弁償の一時金としてでも受け取ってもらえないかを確認すべきでしょう。会社については万が一を想定し、今...
最初の投稿では、ご家族の話とあり、その後の投稿では、呼気の最小値が0.07 最大値で0.12でしたとありますが、そもそも、そのご家族は、飲酒後の翌日の安定の際、警察から呼気検査を受け、その数値が検出されたということでしょうか。 ご...
>ご回答ありがとうございます。 >殺人罪になる事故の態様と言いますとどんなものが例に挙げられ>るのでしょうか? あんまり仮定の話をしても仕方がないので、ご自分の行為が気になるのであれば、何をして、どう人を死なせてしまったかもしれないの...
少し長くなりましたのでこの回答で最後にしたいのですが、当職としては一貫して殺人の実行行為とはいえないと回答しています。
酒気帯び運転(ないし酒酔い運転)として捜査されているものと思われますが、呼気検査身元情報の特定、一定の取調べ等が済んでいることに鑑みれば、罪証隠滅のおそれ•証拠隠滅のおそれが低減しており、在宅捜査で対応可能(逮捕までされる事案ではない...
>今後の流れはどういったものになりますか? → 無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 短期間で無免許運転で2回検挙された場合、1回目のように略式請求とはなら...
以上のように、あなたのケースでは、前の執行猶予判決をいつ受け、今回の無免許運転等の犯行をいつ行ったのか(執行猶予期間がいつ経過するのか)を意識しながら、今回の無免許運転等の裁判対応をして行く必要があるでしょう。 そのため、検察官に正...
別事件での少年院入院歴は、今回の量刑にはあまり影響はないと思います。 問題は、1回目が罰金、今回が2回目ということですので、一般論としては執行猶予がつく可能性はあるものの、検察官から実刑サインが出たということは、何らかの悪情状(無免許...
スピード違反のケースは何とも言い難いですが、一般には、飲酒運転や救護義務違反などがある場合には、弁護士に「品位を失うべき非行」があったとして懲戒処分を課されるケースが少なくないと考えられます。
質問票に虚偽記載があった場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。最寄りの運転免許センターに是正を求めることをお勧め致します。
①今後の流れはどのような形になるのでしょうか → 無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 短期間で無免許運転で2回検挙された場合、1回目のように略式請求とはな...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 そのような状況で飲酒運転になることはないので、ご安心いただいて良いかと思います。
酒気帯び運転については、何ら客観的証拠がないことになりますので、検挙(起訴)することはかなり難しいと思います。むしろ「彼女」の被害をしっかり申告し、捜査してもらうのがいいのではないでしょうか。