酒気帯び運転での赤切符 今後の流れについて

先日、酒気帯び運転で検挙されました。

飲んだ後に約6時間弱休んでから体にアルコールが残っている感じがしなかったので運転をした際に飲酒の検問にあい、呼気0.2で検挙されました。
もうアルコールが残っていないだろうという自己判断にて運転してしまい、自分でも大変情けなく反省と後悔でいっぱいです。

検挙時は1時間パトカーの中で調書を作成してその後出頭日を書かれた赤切符をもらいました。
また、その際に略式裁判に同意するような内容の書類にサインしました。

今から約15年前に1度酒気帯びで検挙されその際に免許取消になり欠格1年の後に取り直しました。
その後はもちろん飲酒運転などした事もなく、今から3年前に駐車違反で1回反則金を払った以来は無事故・無違反です。

今後の流れですが出頭日に裁判所へ行き、罰金刑が濃厚でしょうか?

身勝手ながら資格の関係で禁錮以上になってしまうと執行猶予がついても登録取消になってしまうので、何とか罰金刑でとどまればと思っております。

先生方のご意見を伺えればと思います。

>検挙時は1時間パトカーの中で調書を作成してその後出頭日を書かれた赤切符をもらいました。また、その際に略式裁判に同意するような内容の書類にサインしました。
 今後の流れですが出頭日に裁判所へ行き、罰金刑が濃厚でしょうか?
→ 酒気帯び運転として略式起訴され、罰金刑が科されるものと思われます。

【酒気帯び運転について】
「道路交通法(以下、『道交法』)は『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』(65条1)と規定しています。
 そして、『第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの』は『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』(117条の2の2第3号)としています。
 政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、『血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム』または『呼気1リットルにつき0.15ミリグラム』とされています(なお、呼気1リットル中に0.15~0.25ミリグラム未満の場合は反則点数13点で免許停止、0.25ミリグラム以上の場合は反則点数25点で欠格期間2年の免許取消しの対象となります)」

清水先生

ご回答頂きありがとうございます。
追加でお伺いしたいのですが、例えば今後悪質だと判断され公開裁判で懲役や禁錮を求刑される事も可能性としてはあるのでしょうか?