短期間無免許運転2回目
2022年の6月に免停中で運転していたところ進入禁止区域に入ってしまい、無免許運転で捕まっています。罰金30万円払い、今年2023年の2月に3年間の欠格期間を言い渡されました。そして今年2023年の7月に検問で2回目の無免許で捕まりました。
今後の流れはどういったものになりますか?また、どのような対応をとればいいでしょうか?
実刑になるのでしょうか?
質問が多くなってしまい申し訳ございません、教えていただけると幸いです。
>今後の流れはどういったものになりますか?
→ 無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。
短期間で無免許運転で2回検挙された場合、1回目のように略式請求とはならず、公開の法廷での裁判を実施するために公判請求がなされる可能性があります。あなたのケースも公判請求されることが想定されます。
公判請求されると、裁判所から公判期日が指定されるので、あなたは被告人として出席し、その日に公開の法廷で審理が行われます。審理が終わると結審し、後日、公開の法廷で判決が言い渡されます。
>また、どのような対応をとればいいでしょうか?
→ 来るべき公判期日に備え、速やかに防御活動の準備を進めるべきでしょう。できるだけ早めに弁護人を選任することで、準備も早く進めることができるものと思われます(国選弁護人の選任のための資力をみたしていないのであれば、早めに自分で私選弁護人を選任するようにしましょう)。
(国選弁護人の選任に関する刑事訴訟法の規定について)
被告人が、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、被告人の請求により、被告人のため弁護人を附しなければなりません(刑事訴訟法36条)。そして、裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく、被告人に対し、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、国選弁護人の選任を請求できることを知らせます(刑事訴訟法272条等)。ただし、国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書の提出が必要とされており、基準額(50万円)以上の資力がある場合には、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしなければならないものとされている。
>実刑になるのでしょうか?
→ 公判請求された場合、検察側は懲役刑を求刑して来ます。ただし、しっかりとした弁護活動を展開することにより、いかなりの実刑を回避でき、執行猶予を獲得できる可能性があります。
2023年の2月から3年間の免許欠格期間を言い渡され、2023年の7月に2回目の無免許運転で捕まりました。免許欠格期間は何年になりますか?