今後の労役留置期間や流れはどうなるのでしょうか?

昨年、弟がひき逃げ事件を起こし略式起訴となり罰金50万円の判決が下り、先月から100日間刑務所に労役留置中です。
さらに、労役留置前に無免許運転でも検挙されました。
警察での取り調べは労役前に終了しており、先月末に刑務所で検察官、検察事務官の接見があり、検察官から略式起訴の予定と告げられ、ひき逃げの罰金50万円の労役が終わっても釈放にはならないと接見にて言われたそうです。
本人との月の面会回数も限られてますし、どう対応していけばいいのか分からなく困っています。

罰金に関しては全額は用意は出来ず、一部はすぐに納付出来る用意しています。

罰金刑が更に増えるのであれば、合計した金額分について労役場留置となります。
留置期間が伸びることは避けられないでしょう。
弁護士がお力添えできる状況ではすでになく、罰金を速やかに支払えるように金策をしていただくほかないように思います。

罰金の一部納付する場合は、留置日数を差し引いた残りの金額を支払えば日数短縮されるのでしょうか?
また、無免許運転の略式起訴で罰金額が分かってから検察庁へ支払いをすればいいのでしょうか?