飲酒運転で逮捕されるのか?また、免許はどうなりますか?
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逮捕されるのか? 免許はどうなるのか?の2点が質問です。 先日、飲酒運転で同行?しました。 スーパーの駐車場でナナメに停めて爆睡していたのを 通報されたのがお巡りさんが来るキッカケです。 その前には飲んだ記憶があいまいですが、確かに飲んでないと出ない量(呼気ガス0.5)検出されました。 その日は、簡易な取り調べで帰宅しましたが、 後日また取り調べに応じる必要があるとのことです。 いろんなところの防犯カメラや、 自分の走行したであろうルートなどを調べるとのことでした。 取り調べに嘘はついてませんが、 本当に記憶があいまいなことは、分からないと話してます。 またその際に、事故などはしておりません。 人にも危害を加えておりません。
千葉県匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 酒気帯び運転(ないし酒酔い運転)として捜査されているものと思われますが、呼気検査身元情報の特定、一定の取調べ等が済んでいることに鑑みれば、罪証隠滅のおそれ•証拠隠滅のおそれが低減しており、在宅捜査で対応可能(逮捕までされる事案ではない)と思われます。 呼気検査の結果からすると、酒気帯び運転として立件されれば、免許取消しの行政処分の対象となるものと思われます。 【酒気帯び運転について】 「道路交通法(以下、『道交法』)は『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』(65条1)と規定しています。 そして、『第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの』は『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』(117条の2の2第3号)としています。 政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、『血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム』または『呼気1リットルにつき0.15ミリグラム』とされています(なお、呼気1リットル中に0.15~0.25ミリグラム未満の場合は反則点数13点で免許停止、0.25ミリグラム以上の場合は反則点数25点で欠格期間2年の免許取消しの対象となります)」
- 千葉県匿名希望さん清水 様 迅速なご対応誠にありがとうございます。 初めてのことなので非常に困惑しているのと、必要以上に恐怖を感じているところでございます。 例えばなのですが、清水さまに依頼することにより、免許取り消し(失格2年?3年?)が、免許停止90日に軽減されることなどは可能なのでしょうか? 重ねてのご質問申し訳ございません、 何卒よろしくお願いいたします。
この投稿は、2023年7月31日時点の情報です。
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