無免許運転の幇助罪について
夜、友人Aから電話でドライブに誘われてその電話してきた友人Aは免許を持っていたので、私はその友人Aが運転していると思って車に乗りました。すると、別の友人Bが運転していて 最初は免許の持ってる友人Aが運転を任せているから運転している友人Bは免許を持っていると思っていました。しかし、車の中の会話の中で運転している友人Bが免許を持っていないという話が出てきました。この場合、その話が本当であり実際に友人Bが無免許だった場合、私は無免許運転の幇助罪に該当してしまいますか?また、特に事故などは無かったのですが、乗車中パトロール中のパトカーと信号を待つときに並んだりしたのですが後日警察から連絡などがくる可能性はありますか?
>この場合、その話が本当であり実際に友人Bが無免許だった場合、私は無免許運転の幇助罪に該当してしまいますか。
→ 無免許運転の同乗罪は、無免許運転の自動車に単に同乗しただけでは成立しません。運転者が無免許であることを知りながら、自己を運送することを要求又は依頼し、無免許運転の自動車に同乗した場合に成立します(道路交通法第64条3項)。
あなたのケースでは、運転者が無免許であることを認識していた言えるか、自己を運送することを要求又は依頼したと言えるか疑義があるところであり、同乗者に該当しない可能性があるように思われます。
>また、特に事故などは無かったのですが、乗車中パトロール中のパトカーと信号を待つときに並んだりしたのですが後日警察から連絡などがくる可能性はありますか?
→ ご投稿内容からは、警察が不審に感じ、捜査に動くような事情は特段見当らないように思われます(あなたが同乗していたことを警察が把握しているのかも疑義があることろです)。可能性は低いと思われますが、今回の件で警察から事情を尋ねる連絡等の連絡が来た場合には、上述のとおり、あなたが罪に問われる可能性は高くはないと思われますので、動揺せずに、お住まいの地域の弁護士に直殺相談なさるとよろしいかと思います。
なお、あなたを含む人命や交通の安全を守る意識が大切です。今後は、無免許運転が疑われる車両には同乗せず、同乗後に無免許運転が疑われるような場合には、そのまま流れに身を任せることなく、運転の中止や降車を求める等の対応をすることを心掛けて下さい。
帰りに家の近くまで送ってもらったのですがこれは
自己を運送することを要求又は依頼したと言えてしまいますか?また、そう言えてしまう場合、幇助罪になってしまいますか?