弁護士である者が、交通違反や交通事故を起こして罰金刑に処されたら、弁護士としての懲戒処分を科される?

弁護士の方であっても、自動車運転でスピード違反などをしてしまう事はあり得ると思います。

そこで疑問に思ったのですが、弁護士である人が、交通違反や交通事故を起こして、道路交通法違反や自動車運転死傷行為処罰法違反などで罰金刑に処されたら、弁護士としての懲戒処分を科されることになるのですか?

スピード違反のケースは何とも言い難いですが、一般には、飲酒運転や救護義務違反などがある場合には、弁護士に「品位を失うべき非行」があったとして懲戒処分を課されるケースが少なくないと考えられます。

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そうなのですね。
それでは、弁護士である人が刑事罰としての罰金刑に処されたら、罪状を内容を問わず、その事実を自身が所属する弁護士会に申告する義務は発生するのですか?