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退会後、支払いをしないという態度を続けた場合、次は町内会側があなたに対して費用請求等の民事訴訟を起こすかどうか、という状況となります。 支払い義務については見解が分かれ得るとことでもあり、支払い義務が否定される可能性も十分にあることから敢えて裁判までしてこないことも想定はされます。 裁判になるかどうか、というだけでそれ以上なにか対応をする必要はないように思われます。会費の内訳などを要求する必要もありません。
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退会後、支払いをしないという態度を続けた場合、次は町内会側があなたに対して費用請求等の民事訴訟を起こすかどうか、という状況となります。 支払い義務については見解が分かれ得るとことでもあり、支払い義務が否定される可能性も十分にあることから敢えて裁判までしてこないことも想定はされます。 裁判になるかどうか、というだけでそれ以上なにか対応をする必要はないように思われます。会費の内訳などを要求する必要もありません。
まずは落ち着きましょう。住宅ローンについては、滞納や遅延がないのであれば、いきなり一括請求はしてこないと思います。第一にやるべきは、滞納した税金を完済し、差押えを取り下げてもらうことです。 不動産の価値には影響ないのでご安心ください。
先の先生と同様、この分野に精通した弁護士による入念な聞取りとアドバイスが不可欠と考えます。 そのうえで、経験した事例から一般論を申し上げます。 >長男が一時保護解除になるには、夫と別居した方が早いでしょうか。 それは次男と三男のためになるのかといえば、選択はわかりませんが、、、 一時保護が必要になった背景が分かりかねますが、虐待による保護を必要とするほど激しい又は執拗な暴力があったのだとすれば、それは心療内科に短期間通った程度で改善するようなものではないと思われます。 長男の側に問題がなく、現在のご主人の暴力だけが不安要素ということであれば、確実な別居をした方が一時保護解除の可能性は高まるでしょう。
ご質問には「処罰」とありますが、おそらく「懲戒処分」のことかと推察します。懲戒権者は、当該書記官の所属する庁(裁判所)となります。
不法投棄に関しては、おそらく一般の方が予想されるよりも重く処罰されているケースが少なくありません。
証拠説明書に、一部の抜粋であることがわかる形で証拠の提出を行い、議事録全体の提出を求められた場合には全体の提出をする形でも良いと思われます。 ただ、その抜粋部分で十分かどうかについてはしっかり吟味する必要があるでしょう。
事件を受任すれば、弁護士は、その事件処理に必要な範囲で戸籍謄本等の取得は可能です。 所有者にきちんと管理するよう求めたり、所有者の管理が不適当であれば、管理不全建物管理制度の申立ても検討できます。
弁護士の鈴木隆史と申します。 前職で用地収用の業務に携わっており、公共用地の収用について一定の知識があります。 今から収用裁決をしたとしても4月までに強制収用ができるということは考え難く、交渉は可能ではないかと思います。 詳細のご相談についてはココナラ法律相談のポータルサイトからお電話やメールをいただければと思います。
事件を複数抱えております、顧問弁護士も募集しています →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場ですので、この場で顧問弁護士や事件の依頼の公募のようなことはできません。 顧問弁護士や事件処理の依頼をしたいということでしたら、ココナラ法律相談の弁護士検索で検索の上、個別にお問い合わせください。
罪にはなりませんが、露見した場合、彼の生活保護は、停止あるいは 一部取り消されるでしょう。 通帳は、定期的にチェックされますね。
逮捕されますか? いいえ。 また、お店の方には確認に電話をした方が良いですか? 費用が発生していないのでしたら、よいでしょう。 ネット相談ですので確実なことまでは言えませんが、まずは大丈夫かと思います。
返済をしないで済む方法はありますか? >>残念ながらございません。既にアドバイスがあるとおり1000円なりとも返済をすることが最も穏便です。 必要に応じて、最寄りの社会福祉協議会にご相談ください。
調停になれば、費用が掛かります。 相手も手間や費用が掛かります、そこでお互いの手間を避けるという意味で、合意できる程度での提案をしてみて相手の出方を見ることでしょうか。 なお、相手が遺産はいらないと言っているような場合に、押印と印鑑証明をもらう場合も、10万前後のハンコ代を渡すことは慣行としてあります。 相手がそういう意向で拒否しているだけならば、いくらか払っての合意の方がよいでしょう。
訴訟の記録も何も確認できない状況で、不正ですよね、などと言われましても回答のしようがありませんので、回答は得られないかと思います。
会計検査院の調査には、強制力はないものとされおり、相談者様が拒否すれば強制されることはありません。拒否されたいであれば、明確に拒否されるべきだと思います。 なお、会計検査院の調査とは別に何からの刑事罰に抵触する可能性がある事実があればよくそれを見極めた上でどのように会計検査院の調査に対応するのか検討された方がよいと思います。
それは大変な事態ですね。 説明会では、虐待をしていた保育士の処分内容や、解雇等により保育士が減る場合は保育士を補充するかどうかに加えて、園が虐待を受けた児童の保護者に対し慰謝料を支払うかどうかの意思を確認するとよいと思います。 虐待を受けた子の保護者に対する慰謝料の支払いをする意思がないようであれば、訴訟提起も視野に入れるとよいでしょう。その場合、お一人お一人の慰謝料額はあまり高額にならず弁護士費用のほうが高くなるおそれがありますので、集団で同じ弁護士に依頼したほうが、弁護士費用は抑えられると思います(ただし、全員分の慰謝料を園が支払えない場合には、誰がいくら取得するかで揉めてしまうと弁護士が辞任せざるを得なくなりますので、そういったリスクを慎重に検討した上でご判断いただく必要があります)。
ご質問者様のご指摘のとおり、法的根拠は、廃掃法第16条となります。すなわち、廃掃法第16条は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定しているところ、トイレで用を足す行為は、「みだりに」「捨てて」いるわけではありません。よって、16条違反に該当しないのです。
免許・資格職欄に「管理栄養士資格」と記載すべきところを「管理栄養士免許」と記載したということですか?
更正申告ですね。 申告期間は、5年ですね。 税務署以外の国税庁主催の電話相談などもあるので、いくつか調べて、 問い合わせて見るといいでしょう。
支援金交付の要件を確認すべきですが、 地域差もありますし、特定の問題もありますので、個別のご相談をご検討ください。 ただ、一般論として言えば、 移住支援金の趣旨に明らかに反しているように思われます。
監察は、警察官の取り締まりが任務だから、適切でしょう。
前提となる情報が不足しているので、 推測を含めた回答に成りますが、 下記のⅠ 2項(1)の事を指しているのではないでしょうか。 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/date/syorihousin_191101.pdf
代金未納でつながらなくなったなどの理由でないのであれば、弁護士が考えても原因は分からないかと思います。
法知識を磨けば磨くほど、そのような「方法」はあり得ないことが分かるようになります。あるかも知れないと思って励みにすることは止めませんが、見つかったと思っても実行には移さないほうがいいでしょう。
個別の事務所に相談してみましょう。 一般的には、月額5万円くらいか、月額少額+タイムチャージ2万円という事務所が多いと思います。
裁判所の判決や訴訟手続きに異議を申し立てる方法としては上訴があります。 最高裁判所の構造に異議を申し立てる制度としては国民審査があります。
「そんなことしたら、文書偽造とか偽証罪で逮捕されませんか?」 偽造は他人名義の書類を作ること、偽証は裁判の証人として嘘をつくことなので関係ないですね。
インターネットの情報を見てアルバイトに応募したのですが時給がネット上の情報とは異なり、100円低かったです。 という記載だけでは状況がよく分からないのですが、詳細を全て説明したうえで労働基準監督署が違法性がないと回答したのであれば、違法性はないかと思います。 現実的ではないかと思います。
相談者はどのような状況で何に困っているのでしょうか? 相続のように死亡後に親族関係に基づいて発生する権利義務は残りますし、扶養義務などは死亡によって消えます。
判決の内容に不服があるのは分かりましたが、不正な判決といえるかどうかは疑問です。 記載されている内容ではあまりにも情報が不足しています。 公開相談の場で断片的な情報を記載しただけでは判断が難しいため、事件の記録一式をもって弁護士に相談に行くべきかと思います。