養子縁組後に養親子関係を解消することは離縁といいいますが、協議で離縁が成立しない場合には、裁判上の離縁の要件がみたされるかを検討して行くことになります。
二世帯住宅建設後にお母様を追い出した経緯や7年間の経過等の事情が、悪意の遺棄や縁組を継続し難い重大な事由にあたるかが争点になるかと思われます。
なお、お母様が妹に土地を渡たしたとありますが、養子縁組の際に土地を贈与したということでしょうか。その場合、類似ケースの裁判例等を参考に、お母様の介護という負担付贈与がなされたものとして負担付贈与の解除やお母様の面談を見るという約束を反故にした忘恩行為による信義則上の贈与の撤回ないし解除という法的構成により、土地の贈与契約の効力を否定できる余地があるかもしれません。
弁護士費用については、法律事務所毎に異なるため、お問い合わせになる事務所に確認してみてください(なお、離縁の弁護士費用までホームページ上に掲載している事務所は多くはないかもしれませんが、離縁の弁護士費用としては、同じく身分関係の解消が問題となる離婚の着手金•報酬金が一つの参考にになるかと思われます)。なお、土地の贈与の効力も争う場合には、別途、弁護士費用がかかるものと思われます。
いずれにしても、この相談掲示板の守備範囲を超えるレベルに達しているご相談かと存じますので、お住まいの地域等の弁護士に直接お問い合わせ•相談なさってみて下さい。
【参考】民法
(裁判上の離縁)
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
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