遺言書で割合指定の際の遺産協議分割書の必要性とは?
先のことを考え、遺言書をつくろうと思っています。将来的に資産がいくらになるか分からないので、遺留分は配慮し割合のみを指定しようかと考えているのですが、割合の指定をすると遺産協議分割書が必要になるということを聞きましたが、本当でしょうか?
銀行の預貯金と、積立NISA、FX投資のみで不動産はありません。
相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
清水先生
早速のご回答ありがとうございます。
預貯金だけであれば遺産協議分割書は必要ないものでしょうか?
複数の銀行に口座がある場合等、相続人間で分け方について意見対立が生じる可能性があり、その場合、遺産分割協議を要する可能性があるかと思います。
なお、相続人の中に、他の相続人に対する不信感を有する人がいそうな場合、遺産の具体的な分け方について揉める可能性もあるため、ご家族構成等も踏まえた相談をお住まいの地域等の弁護士に一度なさってみてもよろしいかと存じます。