父親の相続における借金の返済義務について

借用書には、姉の夫の名前が書かれています。その場合、借金は父親の預金から返済されることになりますか? →「預金から返済」というよりも、より厳密には相続人がその相続分に応じて返済義務があります。 たとえば借金100万円について相続人が子...

遺産相続に関する調査依頼についてのお問い合わせ

ところが 滞納家賃及び退去費用が全く 支払われていないため、 弁護士 先生が退去された方の銀行口座を調べることができたと聞きました 。  友人の弁護士が調べたのは、判決取得後に滞納賃料回収のために、預金の有無及び残高の開示を求めたもの...

法定相続人の相談按分について

ご自身のケースでは、預金口座に関して、把握しているものについては、亡くなったことを通知して凍結したほうがよいでしょう。 遺産分割が終わるまでは、法改正による払い戻し制度でごく一部を引き出せるだけになるので、相手方にも交渉に応じる必要性...

弁護士の委任契約書について

可能です。 解約の事情を簡単に述べて、失礼のないように解約するといいでしょう。 会話は録音したほうがいいでしょう。

公正遺言書の策定に関する質問

正直申し上げて程度問題ですので、当事者(相続させたいご親族)にご相談なさってお決めになるのがよいかと思います。 最初から12分の1としていたとしても、 そもそもの相続財産に関して争われる(財産隠し)可能性もありますので。

法定相続分を求める場合の弁護士費用について

平成16年に廃止されたものではありますが、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」では、遺産分割請求事件の経済的利益について、「対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、...

遺産分割交渉に関する受任通知についてのご連絡について

後から動いた方が不利になるということもないので、現時点では、遺産についてご自身で把握している情報を整理しながら、相手方代理人からの具体的な提案等を待つということで良いかと思います。 相手方からの提案があまりに遅い場合は別ですが。

遺産の不動産について

合意書作成時の、口約束は有効ですね。 約束に沿った処理をすべきでしょうね。 したがって、あなたは解体費用に充てるか、折半のいずれかを選択する ことになるでしょう。

弁護士が代理人になると何が変わるのですか?

調停はあくまでも話し合いの手続きですので、一方当事者が誤った解釈による主張を続けている場合であっても、調停委員が説得しきれなければ不成立に終わってしまいます。 弁護士がついていないことで、相手方が相談者様を論破し易いと思ったところはあ...

父の遺産と祖母の預金についての相続に関する問い合わせ

お父様の名義で預金されているものであれば、原則としてお父様の財産として相続財産の対象となるかと思われます。 また、借入に関しては再婚相手に貸し付けられたものであれば、一般的には再婚相手が返済の義務を負っているものと考えられるでしょう...

実家の土地建物の相続に関する法的問題についての相談

本来、祖母が亡くなった後に、相続についての相談があって然るべきだったと思います。 勝手に、相続を進められるのでしょうか? 一つ前の代の相続になりますが、不服申し立てできるのでしょうか?   祖母の相続について、祖母の遺言があった可能性...

祖父から借り入れを行った債権の相続について

私が500万円を受け取れるのは兄と祖父で契約した満期になる8年後の2032年にならないと受け取れないのでしょうか。 私は500万円の債権を有していますが、その債権はあくまで契約書に基づき、満期にならないと権利をかつようできないのか、そ...

遺産分割協議は何をもって終了とするのですか

口頭での遺産分割協議も有効で、現金などはそれで分割もできてしまうのですが、あとから問題になった場合に、すでに合意が成立していると証明できないことがほとんどでしょう。 ましてや、相談者様の場合、不要と言ったという事実があるとしても、それ...

名義預金か生前贈与か

合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。 認知レベルも気がかりですね。 弁護士に全体を見てもらう必要があります。

父の養父と養母の相続に関する法的疑問

時系列がやや不明確なので整理が必要です。 先の回答者の内藤先生による回答は正しい反面、①お父さんが叔父さんより先に死亡している、②弟さんがお父さんの養子縁組前に産まれている、ということを前提としているようです。 ですので、①お父さ...

弁護士職務規定に反する代理人の対応とは?

そもそも弁護士職務基本規程は懲戒請求の場面で該当性を判断されるべきものですので、個別の委任契約に基づく職務内容の妥当性において、当事者の一方の意見で判断されるべきものではありません。その代理人としても、長期的に見た利益と損失の兼ね合い...