姉が無賃で住む会社名義の事務所、立ち退き交渉の対策は?
占有権原としての使用貸借について検討する必要があります。 姉(母方)は、貸主である会社の事業に関して、何か関わっているのでしょうか? 祖父の時代であれば、何某かの寄与は考えられますが、 現状、父が経営をしていて、会社の事業に関して何...
占有権原としての使用貸借について検討する必要があります。 姉(母方)は、貸主である会社の事業に関して、何か関わっているのでしょうか? 祖父の時代であれば、何某かの寄与は考えられますが、 現状、父が経営をしていて、会社の事業に関して何...
何故、このように取り扱いが異なるのかを疑問に思います。 特別受益の捉え方は遺産分割調停/審判と遺留分侵害額請求調停では異なるでしょうか? 特別受益の考え方は同じです。 どのような主張の仕方をしたのかわかりませんので、正確にはわか...
<「対価」を支払わせる義務> とありますが、 このご認識は誤りでしょう。 あくまでも父親が生前贈与を誰に対して行うかの話であって、そもそもご自身には現時点で何らの請求権もありません。 父親の判断次第です。
売買は有効です。 ご自身の私物が譲渡(実際は残置物として廃棄でしょうが)されたということであれば、父親への請求となります。 ただ、これは立証できるかという面で大きな難点があるでしょう。
>今日相手の弁護士と話をしましたが、弁護士を立てたほうがいいと言われました。 >なぜ僕が弁護士をつけることを依頼してくるのでしょうか。 >自分が間に立って仕事をすればよくないでしょうか。 詳細不明なので何とも言えないところもあります...
相続人がいなければ、誰にも財産は相続されません。その場合原則として国庫に帰属します。 姪や甥が相続人であることも考えられますが、そうであれば、姪や甥は相続人として相続し、相続税(非課税でなければ)を支払います。
ご質問のケースだと、不当利得返還請求→遺産分割調停(→遺産分割審判)ということで、かなり長期の紛争の継続が予想されます。 弁護士に依頼せずに当事者だけで調停を進めている限り、10年単位で時間がかかるケースもあります。 葬儀費用につい...
1. 実は、兄に遺留分侵害請求調停を申し立てられています。 そういうことですと、兄は遺言の無効を主張するのはあきらめたということだと思います。 あなたは、兄の特別受益について立証して、遺留分の問題を解決すればよいと思います。...
>他界直前に持ち戻し免除の意思がない旨の書面を残しています。この場合は持ち戻し免除の意思がないと主張できるでしょうか? → 待ち戻し免除に関する意思表示(民法903条3項)の方法•様式については、特別の方法•様式は指定されておらず...
1.について 問題ありません。 2.について 他の相続人から印を貰えるのであれば、ご指摘の方法が一番いいでしょう。 3.について 交渉自体は、代理人として可能でしょう。 4.について 法的な遺産分割手続を経れば、最終的にはなんとかなる...
①従前の経緯等により、相続人を貸主、母を借主とする使用貸借契約が成立していると評価される可能性があります。その場合、原則として賃料を請求する事はできません。 ②使用貸借契約が成立していると評価される場合、無条件での立退きは難しいです。...
> それとも、子がなくなってその下の子がいなければ前妻の権利はなくなるのでしょうか? その通りです。子の死亡の前後を問わず、離婚した瞬間から前妻の相続権はなくなります。
お答え致します。遺産分割協議の内容が分からないまま協議書の作成に応じたとしても,真意に基づいて作成されたとは言えないので遺産分割協議は無効ということになります。しかし,本件では既に分割協議書が作成されてから22年も経過しているので,真...
亡くなった被相続人が下ろした証拠があるのであれば 相続人相手に訴訟を提起したらよいと思います。 相続人が相続放棄していないのであれば、 責任が相続人に認められる可能性があります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思...
①私見ですが、お母さんの同意を得て、適切な額の当面の生活費を口座から出金するという程度であれば大きな問題にはならないと思われます。 ただ、本来であればお母さんの資産は全て遺産分割協議によって相続手続が行われ、相続人が資産を処分利用でき...
本当は遺産分割協議書なるものを作ってもらえば良いのでしょうか? 遺産分割協議書を作成し、土地は4人の共有にして売却して代金を4分の1ずつ分ける と記載してもらうのが良いと思います。
この2005年の譲り受けた現金が遺産分割の対象となるかという点について、ご教示のほどよろしくお願いいたします。 贈与金額がいくらかわかりませんが、贈与を受けたものは特別受益として、遺産に加算して相続分を計算し、既に遺産から取得したも...
放棄に関しては、相続放棄申述受理証明書でよいかと思います。 遺産分割協議前ですので、相続預金の払戻し制度の利用に際しては、 金融機関側に必要書類をお尋ねになってください。
相続人の調査をするために、戸籍をとりよせる必要があります。 亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍をとり、さらに、相続人が存命かどうかなども戸籍をたどっていく必要があります。 それを通常は郵送で各役所に請求するので、...
遺言において、その事務員が遺言執行者に指定されている可能性もあるところです。既に弁護士が介入していて受任通知まで届いているということでしたら、その弁護士からの続報を待つほかないように思われます。
・「死去後3日くらいに裁判所から父の専属医師へ父の判断能力を問う電話が ありました」 検認は形式的な手続きに留まりますし、そもそも主治医などの情報を知り得る立場にもありません。裁判所からの電話であったのか正直疑問です。
一般論として、相続人全員の同意、遺言執行者の同意、(相続人外の)受遺者全員の同意があれば、遺言と異なる 遺産分割協議を行うことは可能だとされています。 その場合、後の紛争の防止のため、口頭ではなく書面での遺産分割協議書を作成されること...
①配偶者居住権と配偶者短期居住権、②遺留分に注意が必要です。 義母側から居住権主張があると、一定期間は売却ができませんし、 又、居住権が認められるとその後も売却は困難です。 また、子からの遺留分請求もありえます。 実際の不動産価...
お父さんは兄夫婦に対して、不当利得返還請求権を行使できた可能性があります。 不当利得とは、法律上の原因(権利)がないにもかかわらず、他人に財産などの損失を与えることによって得た利益を言います。 したがって、お父さんが兄夫婦に金銭を渡し...
・私も夫もアパートの経営には全く興味がなく、負担に感じています。アパートを畳む場合、入居者に出てもらわなければならず、引っ越し費用など何らかの補償も必要になるように思います。アパートの所有権と経営権を第三者に売却して、入居者にそのまま...
父親が兄に渡した2000万円近くの分については生前贈与として相続の際に特別受益として考慮される可能性はあるでしょう。 兄側の言い分通りとすると、2000万円分を丸々兄が取得することとなり不公平が生じるかと思われます。 弁護士を入れ...
・「法律に則り半々の相続を希望」 前回調停時の結論を踏まえる必要があります。 修正事項(特別受益や寄与分)に関しての話がなかったのであれば、 ご自身が相続した不動産と相手方が相続した財産の価額を踏まえ、 (要するに2分の1ずつであっ...
婚姻無効確認調停・訴訟を提起する必要があります。婚姻届が代筆だった場合は、婚姻自体は無効となりませんので、婚姻届が本人自筆でないこととともに、婚姻意思がなかったことを立証する必要があります。婚姻届の証人に対する聞き取りや、婚姻届が出さ...
借用書には、姉の夫の名前が書かれています。その場合、借金は父親の預金から返済されることになりますか? →「預金から返済」というよりも、より厳密には相続人がその相続分に応じて返済義務があります。 たとえば借金100万円について相続人が子...
ところが 滞納家賃及び退去費用が全く 支払われていないため、 弁護士 先生が退去された方の銀行口座を調べることができたと聞きました 。 友人の弁護士が調べたのは、判決取得後に滞納賃料回収のために、預金の有無及び残高の開示を求めたもの...