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「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
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「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。 他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。
母の人権や、幸せ、それら全てを「財産搾取」の為に奪い取った長女と次男に、母の本意「長女、次男に1円も渡したくない」(音声有り)を実現する為に、お力を貸していただけませんか? →ご相談内容を拝見する限り、経緯が相当に複雑であり、資料も様々あるようであること、遺言書の有効性を実際に争いたいというご意向を踏まえると、この場での一般的な回答は困難ですし、ご意向を満たすことをできないように思われます。 ココナラ法律相談では、「弁護士検索」の機能もありますので、お近くの法律事務所などを検索の上、直接相談予約などを取られることをお勧めします。
ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。
相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
この場合もろもろの相続はどのように、どのような割合で行われるのが一般的なのでしょうか。 例えば預貯金は完全折半としても土地建物はどう分けるのか。 また今回次男が住み続けているという状態。 →不動産の遺産分割の方法としては、①不動産を共有にする(共有分割)②売ってお金を分ける(換価分割)③単独所有としてその代わりに代償金を払う(代償分割)の3パターンがあります。 次男が住み続けたいという意向があれば、①共有分割か③代償分割のどちらかとは思います。
やろうと思えばできるでしょうが,犯罪に及んでまでお書きのような行為に踏み切るというのは相当な覚悟が要ります。
ややこしい状況のためインターネット上の法律相談では解決をすることも具体的な指針を決めることも困難です。 なるべくお近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
ご長男の依頼の仕方(事情の説明の仕方)によると思います。 こちらからは、少なくとも負担付死因贈与(葬儀を、費用も含めて引き受ける代わりに、土地建物を引き継がせる)であるという主張になると思います。しかし、お父様の言葉を都合よく切り取ることができれば、負担の部分を「ごまかして」依頼に持ち込むことも可能でしょう。 ただ、「ごまかして」とかはこちらからの見方なので、もっと整った主張がされてくると思います。裁判官がどちらに軍配を上げるかまでは分かりません。
当該債務が、元夫(子の父)の生前の債務として確定しているなら、プラスの財産から控除する(清算する)必要はあります。 可能性というのは、その債務の性質がここでは分からないことからの表現です。
通帳や収入・支出を精査して当たりをつけていくことになります。 預貯金に関しては、近隣の銀行などに探索的に調査 不相談に関しては、納税通知書、公図など 保険に関しては、生命保険契約照会制度 ただし、費用対効果を考えてということになりますし、 全て明らかにするということは実際には難しいです。 調停合意後漏れがあった場合は、当該財産について別途協議する形をとることになります。
代表者ということであれば相続の手続き(預金の解約等)を一人で行うことができます。 もっとも、通常、代表者を決めなければ手続きができないわけではございません。 相続人全員が共同で手続きを行うこともできます。 信用できるならよいですが、そうではないのであれば敢えて代表者を決める必要はないように思われます。
未払の税金や、生前に使用したクレジットカードの料金は、法定相続分に従って承継されますので(現在の配偶者1/2、お子様1/2)、現在の配偶者が立て替えたということであれば精算が必要です。 ちなみにですが、お子様は、これら債務だけではなく、預金残高や不動産などプラスの資産についても相続権を有しています。万が一、立替えた債務についてだけ先行して精算に応じてほしいと言われているのであれば注意が必要です。すなわち、立替金だけ支払わされる一方、本来相続で取得できるはずの預金を勝手に引き出されて費消されてしまうなどの危険性も否定できません。遺産全体の分割協議を行う中で立替金の精算も話し合うのが望ましいと思います。
お答え致します。まず前妻は既にご主人とは離婚したのであれば他人ですのでご主人やお父様について相続が起こっても相続人にはなりません。前妻との間の子どもですが,ご主人との血縁関係があるかぎりご主人に相続が起これば必ず相続人になります。遺言で相談者の方とご主人との間のお子さんだけに相続させようとしても,遺留分侵害額請求は避けられません。家庭裁判所の許可を得て相続から廃除する方法もあることはありますが,要件がかなり厳しいのでおすすめはできません。少しでも前妻との子どもの取得分を減らすには,全財産をご主人との間のお子さんに相続させる旨の遺言を作成することになろうかと思います。
>なぜ裁判官の心証開示を求めたのでしょうか(素人としては原告側が裁判を進めることに不安を感じているのではとも思っていますが)? → あくまで推察にはなりますが、例えば、以下のような確認動機があるのかもしれません。 •今後の訴訟追行の参考にするために、裁判官がこれまでの訴訟追行についてどのような心証を抱いているのかを確認しようとした •自分の思いどおりに訴訟が進行しておらず、裁判官の心証が気になり出している •裁判官の心証次第では和解の可能性も検討するつもりで確認しようとした
一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しませんので、家庭裁判所に調停の申立てをしなくてはなりません。 また、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所でしなくてはなりませんので、現時点ではできません。ただし、遺産分割協議の中で、特定の相続人については遺産を取得しないというような内容で合意することはできますし、その場合は期限もありません。 それから、お母様の居住については、これまでの経緯や事実関係が明らかでないので確実なことは申し上げられませんが、例えば使用貸借契約(無償で居住できる契約)が相続人との間で成立していたと主張することもあり得ます。
遺産は法定相続分で割るのはやむを得ないとして、あなたの貸付けとか求償債権があるので、それは別の問題として請求するという流れでしょうか。 親の代わりにローンを払ったのなら親に求償でき、その求償権も相続されることになります。お兄さんへの貸し付けは別の問題ですが時効の問題などがあるかもしれません。 いずれにせよ、あなたも、法的事実関係を整理して、対抗していく方が良いです。
叔母様が亡くなる前に叔母様の夫(叔父様)の遺産分割協議が完了していない場合でも、法律上は叔父様の死亡時点で叔母様が相続人となり、相続分を取得する権利は叔母様に帰属しています。仮に叔母様が遺産分割の途中でお亡くなりになった場合には、その叔母様が取得すべきであった相続分は叔母様の遺産(相続財産)として扱われます。 したがって、叔母様の遺産は叔母様が生前に作成した公正証書遺言などの内容に従い、指定された方が相続することになります(なお、法定相続人がほかにいらっしゃる場合や遺留分に関する問題など、具体的事情によっては追加で検討が必要になる場合があります)。本件ではご相談者様が公正証書遺言により相続を指定されているとのことですので、一般的にはその遺言の内容に基づいて相続することになると考えられます。
祖父から生前贈与として200万円ほどが入金されていました。 祖父からもらったものなので、祖父から言われても返す必要はありません。 ましてや、叔父さんに返す必要はありません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
紛議調停も検討していますが、時間がかかるのが嫌で、まず弁護士と交渉できるものなのかご教示いただけましたら幸いです。 弁護士は、事件が途中で終了した場合、やった事件処理に応じて費用を清算する必要があります。 相手は弁護士なので、紛議調停等でなければ解決しない可能性が高いと思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
質問 ①鑑定にリスクは?鑑定すべきか? 一見して明らかに弟2人の筆跡と異なるのなら鑑定は不要ですが そうでなければ鑑定をせざるを得ないと思います。 ②私文書偽造を成立させるには鑑定しかないのでしょうか? 鑑定しかないと思います。 ③別途刑事告訴をして刑事罰を求めたい。どのような流れですすめたらよいのでしょうか? 警察に相談に行って刑事告発をすることとなります。 ④また弁護士は別の方に依頼すべきか? 弁護士は、別というのは、民事と刑事の弁護士は別という意味でしょうか。 それとも、弟2人が別な弁護士に依頼するという意味でしょうか。 民事と刑事で別にしてもよいし、しなくてもよいと思います。 弟2人が弁護士を別にするかどうかは、弟2人の意見が途中で別れる可能性があるかによります。 ⑤刑事告訴する場合、偽造鑑定はまず当方で行い証明をしないと起訴は難しいものでしょうか? それは警察に相談に行って、警察がそうして欲しいと言ってきたらそうするほかないと思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
補足ですが、後見人選任申立の際に資料として提出する診断書は、裁判所によって様式が規定されています。 以下、ご参考ください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_02/index.html
結論としては難しいです。 ①誰が持って行ったかの主張立証が困難 ②ご自身が共有ではなく、単独の所有権主張をすることが困難 遺言にはあたりませんので、共有物となります。
少し複雑な状況であり、詳細にご事情等を確認させていただく必要がございます。 また、税理士のチェックも必要になります。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
その際弁護士さんにかかる費用はどのようなカタチになるでしょうか? 財産がある家ではないので報酬は何%とか着手金はどれくらいだとか おおよそでいいので教えていただけないでしょうか? 弁護士費用は自由化されていますので、弁護士費用は弁護士により異なります。 通常相続では、遺産の何パーセントという報酬の決め方をすることが多いですが あなたは遺産を取得しないということなので、 弁護士によって異なる可能性があります。 また、この掲示板では、弁護士費用等を提示することは禁止されているので このサイトに登録している弁護士に個別にメール等で問い合わせるか してみたらよいと思います。
①その通りだと思います。 ②可能性といのはゼロとは言えません。 ただ、公証人役場の印を押した贈与契約書、贈与税の支払事実、登記に「贈与」と記載されていること、の証拠からして、兄の主張は通らないようには思います。 ③④その通りだと思います。 話し合いで折り合わなければ、遺産分割調停を申し立てて進めるのがベターのような気がしますね。
長男が 多分遺産貰っても 会社の経営が良くなったらお金タカリにくるんじゃないか? と 金に汚い姉ならやりかねません アドバイスお願いします 法律上の根拠のないお金は支払う必要がありません。 弁護士を入れるなどしてきちんと拒否すればよいと思います。 遺産分割や会社の問題についても後からいろいろ言われないように弁護士を入れてきちんと 遺産分割協議書や合意書を作成し、署名捺印をして解決した方がよいと思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談し、遺産分割や会社の問題から解決し、将 来に問題が残らないようにした方がよいと思います。
「認識に誤りがあった」ということの具体的内容と法的な意味、「撤回」の法的な意味によるのでしょう。 単に、後で気が変わったというようなことで撤回が出来ないのはその通りです。 重大な事実誤認があったというような場合に錯誤で取り消しという可能性はあります。
成年後見制度を利用すべきなのか、今回の遺産分割についてだけの代理人を個人的に弁護士さんにお願いすべきか迷っています。どちらが叔母にとって安全なのか悩んでいます。専門家の方々のご意見を伺いたいです。お願いします。 医師の診断書を取得してもらい、叔母さんの判断能力の程度によって、叔母さんが直接弁護士に依頼するか、成年後見を利用するか決められたら良いと思います。 叔母さんが自分では何も決められないような状態であれば、成年後見を利用された方がよいと思います。
この嫁のおばさんが父が亡くなった後に数百万の銀行からの引き出しを勝手にしていました。この行為は帆率的に問題ないのでしょうか? 兄の嫁は、父の兄の嫁ということでしょうか。 そうであれば、亡くなった後の預金は、 遺言等で兄嫁に取得させるとされていなければ、 相続人であるあなたと弟のものなので あなたと弟は、不当利得返還請求か不法行為に基づく損害賠償請求により 返すよう請求することができます。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。