遺産相続分割協議につき代表者になるメリットは何でしょうか?

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元夫が他界し、現在配偶者と私の未成年の子の2人が相続人です。現在相続の調停中で、相続の代表者に、現在の配偶者が断固自分がなると言っており、預貯金以外に不動産や他の財産を隠しているからでしょうか?なぜ代表者にこだわるのでしょうか?代表者になるメリットは何でしょうか?

ピクニック さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    代表者ということであれば相続の手続き(預金の解約等)を一人で行うことができます。 もっとも、通常、代表者を決めなければ手続きができないわけではございません。 相続人全員が共同で手続きを行うこともできます。 信用できるならよいですが、そうではないのであれば敢えて代表者を決める必要はないように思われます。
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この投稿は、2025年3月12日時点の情報です。
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