弁護士さんが被相続人の財産のどこまでお調べ頂くことが可能でしょうか? 公開日時:2025年3月12日 22:44 更新日時:2025年3月15日 12:01 元夫が他界し、現在の配偶者と私の未成年の子の2人が相続人です。現在相続の調停中ですが調停委員が私に威圧的でこちらが不利になるような相手の言い分を聞かされてまいりました。例えば被相続人の生前出張費用200万弱を相続財産から差し引く相手の言い分を私は調停で応じていたようです、給与で戻ってきているはずだったことを失念しておりました。弁護士さんに相続案件を依頼させて頂いた場合、財産のもらい漏れのないよう、預貯金、株、不動産など、どういうところまでお調べ頂くことが可能でしょうか? やすこ さん () 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 通帳や収入・支出を精査して当たりをつけていくことになります。 預貯金に関しては、近隣の銀行などに探索的に調査 不相談に関しては、納税通知書、公図など 保険に関しては、生命保険契約照会制度 ただし、費用対効果を考えてということになりますし、 全て明らかにするということは実際には難しいです。 調停合意後漏れがあった場合は、当該財産について別途協議する形をとることになります。 役に立った 1 2025年3月12日 22:44 マイリストに入れる 0人がマイリストしています