叔父の遺言書に基づく遺産相続は可能か?
遺産相続の調停を考えています。
数ヵ月前に、父方の叔父(独身子供無し)が亡くなりました。叔父の親族は、私の父を始め兄弟が数人います(叔父たちの両親は既に他界) 。叔父の遺産相続の話合いをした時、父は入院していたので、私が代理で話し合いに参加し、大体の分割内容が決まりかけていたのですが、叔父が他界した数週間後に私の父が他界しました。
父の遺品整理をした際に、叔父の直筆の遺言書が出てきました。内容の一部に、「叔父の遺産の預貯金○○○円を私の父に相続する」と表記されていました。その金額は、遺言書が見つかる前に話し合った金額より多いので、父の兄弟たちは、「分割金額は、もう話し合いで決まった事だし、兄(私の父)は亡くなったので、その遺言書は無効だ。」と言っています。遺言書は確かに叔父の自筆だと父の兄弟たちは認めていますが、「父親の遺産も相続するのに、叔父の遺産をもっと欲しいなんて欲張りだ!!」と怒鳴られました。心外です。
父は叔父の大学費用を工面したり、仕送りの援助もしていたので、叔父は我が家に来た時に父に感謝の言葉を言っていました。
叔父が他界した時は、父は未だ生きていました。父が亡くなった後に叔父の遺言書が出てきた場合、父の子供である私に叔父の遺言書通りの内容で相続出来るのでしょうか? (私の母は、数年前に他界)
ご事情について詳細を確認する必要はありますが、相続人「全員」の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることは可能です。貴方が上記同意をしない場合、有効要件を備えた自筆証書遺言であれば、検認を経て、遺言書に従った相続を行うということになるでしょう。
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。
他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。