兄弟二人の場合の相続について

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土地、建物、母父の預貯金等財産がある場合のことです。 兄と弟二人兄弟の場合・・・ 父が亡くなり病気の母を弟が面倒見ていた 長男は別の場所に住んでいる 母を病気で亡くし、家には次男だけが住んでいる。 この場合もろもろの相続はどのように、どのような割合で行われるのが一般的なのでしょうか。 例えば預貯金は完全折半としても土地建物はどう分けるのか。 また今回次男が住み続けているという状態。

とらぽこ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 一般的には、法定相続分は1:1となります。ただし、有効な遺言書がある場合はそれに従います。 この1:1というのを地で行けば、不動産は売却して現預金と共に折半したり、不動産を相続しない方がその不動産の価値に応じて現預金を多く相続するなどすることになります。 協議や調停の場合、互いが納得すればこれと異なる合意をすることも許されるため、現実にはきれいに1:1とならない解決をすることも多くあります。 一方で、生前弟さんが親御さんの面倒を見ていたというケースでは、弟さんの貢献で遺産が維持された分が相続の際に弟さんに加算されたり、逆に弟さんが利益を受けていた分が差し引かれたりと、1:1から取り分が修正される可能性がそれなりに高いです。 具体的なアドバイスについては、このような掲示板ではなく、詳細な事情のヒアリングや証拠資料の検討を行わなければ難しいため、一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。
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  • この場合もろもろの相続はどのように、どのような割合で行われるのが一般的なのでしょうか。 例えば預貯金は完全折半としても土地建物はどう分けるのか。 また今回次男が住み続けているという状態。 →不動産の遺産分割の方法としては、①不動産を共有にする(共有分割)②売ってお金を分ける(換価分割)③単独所有としてその代わりに代償金を払う(代償分割)の3パターンがあります。 次男が住み続けたいという意向があれば、①共有分割か③代償分割のどちらかとは思います。
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この投稿は、2025年3月17日時点の情報です。
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