相続の折半の仕方を教えて頂けますでしょうか?
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元夫が他界し、現在配偶者と私の未成年の子の2人が相続人です。亡くなった日の残高を折半すると以前聞いたことがありますが、生前の住民税の納付書が現在配偶者に届き立て替えたと言われ、また生前使用したクレジットカード引落が死後口座から引落されているものを精算した上で相続するよう現在配偶者から言われておりますが、精算は必要でしょうか?
さくら さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 未払の税金や、生前に使用したクレジットカードの料金は、法定相続分に従って承継されますので(現在の配偶者1/2、お子様1/2)、現在の配偶者が立て替えたということであれば精算が必要です。 ちなみにですが、お子様は、これら債務だけではなく、預金残高や不動産などプラスの資産についても相続権を有しています。万が一、立替えた債務についてだけ先行して精算に応じてほしいと言われているのであれば注意が必要です。すなわち、立替金だけ支払わされる一方、本来相続で取得できるはずの預金を勝手に引き出されて費消されてしまうなどの危険性も否定できません。遺産全体の分割協議を行う中で立替金の精算も話し合うのが望ましいと思います。
- さくらさんご回答ありがとうございます。あと、現在配偶者が代表者に断固自分がなると言っており、預貯金以外に不動産や他の財産を隠しているからでしょうか?代表者になるメリットは何でしょうか?何度も申し訳ございません。
この投稿は、2025年3月11日時点の情報です。
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