叔母が遺産相続前に亡くなった場合の遺産の行方は?
子のない叔母夫妻の夫が亡くなり遺産相続が発生しました、相続人は配偶者の叔母と代襲相続の姪の2人です。叔母は高齢認知症の診断が出ていますので家裁の成年後見制度を利用して遺産分割を進める準備をしています。叔母は最近体調が悪くもしこのまま亡くなってしまったら叔母の受け取るはずの遺産はどうなりますか?私は叔母の血族者で公正証書があり叔母の財産を受け取る事になっています。分かる方がいましたら今後のために教えて下さい。お願いします
叔母様が亡くなる前に叔母様の夫(叔父様)の遺産分割協議が完了していない場合でも、法律上は叔父様の死亡時点で叔母様が相続人となり、相続分を取得する権利は叔母様に帰属しています。仮に叔母様が遺産分割の途中でお亡くなりになった場合には、その叔母様が取得すべきであった相続分は叔母様の遺産(相続財産)として扱われます。
したがって、叔母様の遺産は叔母様が生前に作成した公正証書遺言などの内容に従い、指定された方が相続することになります(なお、法定相続人がほかにいらっしゃる場合や遺留分に関する問題など、具体的事情によっては追加で検討が必要になる場合があります)。本件ではご相談者様が公正証書遺言により相続を指定されているとのことですので、一般的にはその遺言の内容に基づいて相続することになると考えられます。
ご丁寧なご回答ありがとうございました♪
叔母は亡くなった叔父と自分の面倒を見てくれている私に自分の財産を全て渡したいと言って公正証書遺言を作ってくれました。成年後見制度の利用を進めている最中ですが高齢の為もしもも考えておかねばならず不安でした。
ありがとうございます、叔母の遺言が守られるなら安心です。