遺産分割と家の名義問題、返済状況による相続割合への影響

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遺産分割についての相談です 2月27日一回目の調停をしました 相手は母と兄です 私の言い分は家の名義をもらう事 相手は法廷相続に従って分割か売却 兄は約20年前に自己破産し父も連帯保証人になり破産 家は父と私が七分の1あります 公庫より任意売却で返済して欲しいと言われたが絶対売りたくなかったので頼み込んで私の名義で払い続けてあと約2年で完済します 私は兄が会社してる時に一千万かしてます 家のローンも私と娘が三分のニ払って来ました 支払いしてきた分相続割合代わりますか このまま言いなりになるのか 他に良い方法があれば教えていただきたいです よろしくお願いします 兄と母は調停前にいきなり出ていき電気水道ガス全部契約されてしまいました

匿名希望 さん (子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • 遺産は法定相続分で割るのはやむを得ないとして、あなたの貸付けとか求償債権があるので、それは別の問題として請求するという流れでしょうか。 親の代わりにローンを払ったのなら親に求償でき、その求償権も相続されることになります。お兄さんへの貸し付けは別の問題ですが時効の問題などがあるかもしれません。 いずれにせよ、あなたも、法的事実関係を整理して、対抗していく方が良いです。
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この投稿は、2025年3月5日時点の情報です。
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