賃貸契約書の有効・無効について
2005年に祖父の遺産として、母と叔父が住居含む土地を相続しました。
母はそのうちの一部の土地を、住居含む土地は叔父が相続しています。
2014年から叔父はその母の土地を母の許可なく工事し、駐車場として長きに渡り使用していたため、賃貸契約を締結することにしました。
以下は、賃貸契約の支払いについての抜粋です。
・開始日2025年1月1日
・月額5,000円
・賃料を毎月末日までに当月分を指定する金融機関の口座に振込手数料負担で支払う
※本契約の初回支払いとして、過去分の賃料(「本件土地を使用していた期間(2014年1月1日から2024年12月31日まで)について、乙の同意を得て以下の賃料を請求する」と明記)の賃料合計665,000円を同時に支払うものとする。
賃貸契約書は2部作成し、双方の署名、押捺済みのものを双方が保管しています。
昨日、内容証明郵便にて、賃貸契約書を交わした相手(叔父)から、認識に誤りがあったので撤回したい、との申し出がありました。
相手側は認識に誤りがあったため、として、撤回を要求していますが、契約書を熟読するには十分な時間があったため、この理由は撤回に値する正当な理由でないと考えています。
契約の正当性を主張し、契約書の記載の通り賃料、及び遅延損害金を請求したいと考えております。
法的な観点から、問題となり得ることはありますでしょうか。
ご教示ください。
「認識に誤りがあった」ということの具体的内容と法的な意味、「撤回」の法的な意味によるのでしょう。
単に、後で気が変わったというようなことで撤回が出来ないのはその通りです。
重大な事実誤認があったというような場合に錯誤で取り消しという可能性はあります。
ご回答有難うございます。
「重大な事実誤認があったというような場合」とありますが、重大な事実誤認があったか否かについては、相手側の主張がそのように主張すればいいものでしょうか??
また、賃貸契約の締結は、個人間の書面のやり取りで弁護士など第三者の立ち会い、説明は行っていないことが相手側の主張に左右されることはありますでしょうか??