養子縁組で前妻の子に遺産が渡らない方法は?
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婚姻時に夫の姓を名乗って結婚しましたが、私の旧姓(妻氏)に変更したく、私の父が私の夫を養子縁組することを希望しています。相続についての質問なのですが、私の夫には前妻がおり、前妻との間に子供がいます。父と夫が養子縁組した際に、どの順番で相続が起きたとしても前妻、前妻との子に遺産が行かないようにする方法はありますか?(遺言書など) 両親の遺産を私が相続した後、私が夫より先に亡くなった場合でも、私と夫との間の子に全て相続させたいと考えてます。(夫も了承) なお、私の母と共同縁組する予定はありません。複雑な方法でも、事前に対策できる方法を教えていただきたいです。
ばなな さん (女性、既婚、子供有、夫, 子供)
追記
ありがとうございます。 どの順番で相続が起こっても、私の両親の財産が直接的に前妻との子供に相続されないようにするにはどうしたら良いですか?
弁護士からの回答タイムライン
- お答え致します。まず前妻は既にご主人とは離婚したのであれば他人ですのでご主人やお父様について相続が起こっても相続人にはなりません。前妻との間の子どもですが,ご主人との血縁関係があるかぎりご主人に相続が起これば必ず相続人になります。遺言で相談者の方とご主人との間のお子さんだけに相続させようとしても,遺留分侵害額請求は避けられません。家庭裁判所の許可を得て相続から廃除する方法もあることはありますが,要件がかなり厳しいのでおすすめはできません。少しでも前妻との子どもの取得分を減らすには,全財産をご主人との間のお子さんに相続させる旨の遺言を作成することになろうかと思います。
- ばななさんありがとうございます。 どの順番で相続が起こっても、私の両親の財産が直接的に前妻との子供に相続されないようにするにはどうしたら良いですか?
- お答え致します。ご両親の財産が直接的に前妻との子どもに相続されないようにするには,ご両親に遺言を書いて頂き,前妻以外の方が取得するようにするのがよろしいかと思います。
- ばななさん私の両親にその旨の遺言を書いてもらえば、仮に私の両親より先に私の夫が亡くなった場合でも前妻の子に財産が行くことは防げますか? 質問が多くて申し訳ありません。 よろしくお願いします
- 防ぐことは可能ですが,ご主人が先に亡くなった時は前妻との子どもでない方が相続されるような遺言を作成されるとよいでしょう。
- ばななさんありがとうございます。詳しく教えてくださり大変助かりました。
この投稿は、2025年3月10日時点の情報です。
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