相続の際の目録の発行について

相続財産目録が手に入るのであれば、相続財産目録は、被相続人が持っていた財産の内容そのものですから、それに基づいて遺留分侵害請求の調停を家庭裁判所で行えばいいと思います。遺留分侵害請求の相手方の弁護士にやっても財産開示を拒否されることは...

日付のない2枚目の遺言書は無効になるのか?

一般的なご回答ですが、自筆証書遺言かと思われますので、日付のない遺言書は無効となります。日付が書いてある遺言を執行することになると思います。もしその他お悩みのことがありましたら、遺言書(写しも可)を持参の上、一度お近くの弁護士に相談す...

祖母が弟に預けた葬式代を回収したい場合

弟が奪ったという証拠を確保して、不法行為や不当利得を理由としての訴訟をお祖母さんが提起することとなるでしょう。 預かった、株に使いなくなったなどは訴訟になれば、言ってないなどと言い出すことがあります。証拠化をすすめましょう。 お祖母...

特別受益について教えてください。

相続人が貴殿とお姉様のみという前提で回答しますと、 お姉様には遺留分として最低限4分の1(本来の法定相続分の半分)に当たる額の金銭を請求する権利があります。お母様の遺言によっても左右できない権利として与えられています。(逆の立場になれ...

責任無能力者の相続権

お答えいたします。民法891条では故意に被相続人を死亡させて刑に処せられた場合に相続欠格となる旨規定しております。不起訴であれば刑に処せられたことにはならないので相続欠格にはあたりません。

先々、夫と前妻の子の遺留分について不明点を教えて下さい。

1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。 2,時価を調べることになります。 3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。 4,配偶者居住権の評価が先決ですね。 負担額は低くなります。 算式が複雑なので、専門家...

相続の裁判が終わった後の親族との今後の関わり方について

相手の同意が必要です。 相手との連絡が必要な場合もあるでしょう。 それらを除く形での条項は考えられるでしょう しかし、相手が了承しないと無理です。 弁護士を選任しているなら、今後、直接の接触は避けられますが、ついていないのでしょうね。

相続について教えてください

父親が再婚相手と正式に離婚手続きを済ませていない場合、仮に再婚相手と別居していたとしても、再婚相手も相続人にあたります。  この状態で、父親がその子に父親の全財産を相続させる旨の公正証書遺言を残した場合、一旦は子が父親の全財産を相続す...

1. 遺留分の時効に関する内容証明の作成方法は?

①弁護士が作成する場合であればどの遺言でどのように侵害されているかなども書きますが、請求権を行使する意思が表示されていれば大丈夫ですね。 ②さすがに調べたことはないですが理論上はあり得ますね。 ③私は費用で合意できるのであれば断っ...

お墓の相続の件です。

法律的には相談者がお墓(祭祀)を引き継いだ後は自由に墓じまい(処分)して構いません。 それ以上(3回忌までや永代供養)については法的には義務がないですので、法律論ではない話し合いになりますね。

遺言執行者の義務について

遺言執行者の義務 任務の開始義務 通知義務 財産目録の作成・交付義務 善良な管理者の注意義務 報告義務 引渡義務 1,法定相続人全員ですね。 2,督促します。 3,罰則はありません。 慰謝料を含め損害賠償請求することになります。

自筆証書遺言の遺言執行者の選任について

・遺言執行者を専門家に依頼するには ⇒事前に遺言執行者に就任することを依頼する専門家に了解を取っておけば足ります。(その方に公正証書遺言の作成も依頼してしまうという方法もあります) 事前に了解を取るだけであれば、契約は不要ですし、契約...

認知症の人の公正証書遺言

裁判中(まだ終結していない)であれば、今からでも遺言無効確認に方針転換をすることも可能ですよ。

任意後見人契約と公正証書遺言について

1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。