娘の状況についての法的アドバイスを求めます
長い話を要約されたので、わからない点が多々あります。 やはり、弁護士に直接相談されたほうが、あなたの状況をつかみやすく、 今後の方向を検討しやすいでしょう。
長い話を要約されたので、わからない点が多々あります。 やはり、弁護士に直接相談されたほうが、あなたの状況をつかみやすく、 今後の方向を検討しやすいでしょう。
私が相続財産清算人に「私がもらいました」と説明することで法律に触れることがありますでしょうか。 贈与はおばさんが判断能力がある状態でなされたものであれば有効です。 ただし、借金がある状態で、500万円を贈与し、そのために返済が...
私の死因贈与契約は無効になりますか 残念ながら、死因贈与後に遺言書が書かれているとすれば 新しい日付の方が優先しますので、遺言により死因贈与は取り消されている可能性があります。 ただし、負担付で負担を履行してしまっている場合は取...
一般論として、相続人全員の同意、遺言執行者の同意、(相続人外の)受遺者全員の同意があれば、遺言と異なる 遺産分割協議を行うことは可能だとされています。 その場合、後の紛争の防止のため、口頭ではなく書面での遺産分割協議書を作成されること...
①配偶者居住権と配偶者短期居住権、②遺留分に注意が必要です。 義母側から居住権主張があると、一定期間は売却ができませんし、 又、居住権が認められるとその後も売却は困難です。 また、子からの遺留分請求もありえます。 実際の不動産価...
父親が兄に渡した2000万円近くの分については生前贈与として相続の際に特別受益として考慮される可能性はあるでしょう。 兄側の言い分通りとすると、2000万円分を丸々兄が取得することとなり不公平が生じるかと思われます。 弁護士を入れ...
・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。
特定遺贈であれば協議の対象外ですし、 包括遺贈であれば受贈者を含めて合意をしなければ、遺言と異なる処理はできません。
ご存命の内に債務不存在確認は選択肢としてあり得ます。
登記費用と税負担を考える必要があります。 税負担に関しては特例適用を受けることができれば低減することができます。 なお、生前贈与によった場合でも、遺留分請求を受ける可能性は残ります(遺言の場合とは少し状況が変わりますが)。
正直申し上げて程度問題ですので、当事者(相続させたいご親族)にご相談なさってお決めになるのがよいかと思います。 最初から12分の1としていたとしても、 そもそもの相続財産に関して争われる(財産隠し)可能性もありますので。
現状では、ご相談者及び姉は推定相続人ではないことになりますので、上記回答のケースとは異なります。 しかし、ご相談者が遺言執行者でなければ、回答する義務がないのは同様です。
合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。 認知レベルも気がかりですね。 弁護士に全体を見てもらう必要があります。
公正証書遺言の場合は遺言執行者から遺言内容の連絡が来ます。 自筆証書遺言等では、①法務局に預けていた場合は通知(検認不用)、②その他の場合は検認手続きの関係で通知がくることになります。 上記で遺言の内容を知ることになるわけですが、...
①について 不動産を相続させる旨の遺言があれば、相続人は相続登記を単独で申請することが可能です(不動産登記法63条2項)。 登記手続はもっぱら司法書士が取り扱うので、費用については、司法書士にお問い合わせいただくといいと思います。 ②...
遺言書で、遺留分を排除することはできません。 20年婚姻していれば、配偶者への2110万円無税贈与と、二人に対して、毎年110万円の無税贈与を 繰り返して遺産を減らすことと、あなたが契約者、受取人を妻、次男にする生命保険を利用するこ ...
前妻の子には遺留分のみの相続とさせる内容にするつもりなのですが、実は第2子も考えており、この場合2人目が産まれてから作成した方が良いでしょうか? →遺言書は再度作成することは可能なので、一度作成してのちに再度作成されたら良いと思います...
この場合、直ちに父が亡くなったことを知らせず、弟を葬儀に出席させなくても問題ないですか。葬儀をが終わった後に、私は遺言執行者として弟に遺言書の内容、財産目録等(遺言執行者の職務)を知らせればよいですか。 葬儀は喪主が主催する行事です...
時効は相続時点から起算して10年ですね。 金額は専門家と相談して下さい。 終ります。
相続財産目録が手に入るのであれば、相続財産目録は、被相続人が持っていた財産の内容そのものですから、それに基づいて遺留分侵害請求の調停を家庭裁判所で行えばいいと思います。遺留分侵害請求の相手方の弁護士にやっても財産開示を拒否されることは...
一般的なご回答ですが、自筆証書遺言かと思われますので、日付のない遺言書は無効となります。日付が書いてある遺言を執行することになると思います。もしその他お悩みのことがありましたら、遺言書(写しも可)を持参の上、一度お近くの弁護士に相談す...
銀行の運用等にもよると思いますが、一般的には必要となるはずです。 ご不安の多くの部分については、弁護士に個別に相談することで解消できるかと思われますので、ご検討ください。
弟が奪ったという証拠を確保して、不法行為や不当利得を理由としての訴訟をお祖母さんが提起することとなるでしょう。 預かった、株に使いなくなったなどは訴訟になれば、言ってないなどと言い出すことがあります。証拠化をすすめましょう。 お祖母...
仮にご長男に全ての財産を相続させる内容の遺言とした場合、ご次男とご長女から遺留分の主張がなされる可能性がどの程度あるかにもよりますが、仮に遺留分の主張がなされる可能性が高い場合は、ご次男とご長女の遺留分に配慮した遺言を作成しておけば、...
相続人が貴殿とお姉様のみという前提で回答しますと、 お姉様には遺留分として最低限4分の1(本来の法定相続分の半分)に当たる額の金銭を請求する権利があります。お母様の遺言によっても左右できない権利として与えられています。(逆の立場になれ...
お答えいたします。民法891条では故意に被相続人を死亡させて刑に処せられた場合に相続欠格となる旨規定しております。不起訴であれば刑に処せられたことにはならないので相続欠格にはあたりません。
1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。 2,時価を調べることになります。 3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。 4,配偶者居住権の評価が先決ですね。 負担額は低くなります。 算式が複雑なので、専門家...
相手の同意が必要です。 相手との連絡が必要な場合もあるでしょう。 それらを除く形での条項は考えられるでしょう しかし、相手が了承しないと無理です。 弁護士を選任しているなら、今後、直接の接触は避けられますが、ついていないのでしょうね。
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定し...
試算する必要がありますね。 自宅は分割時の時価で評価します。 50代ではまだだいぶ先の話ですね。 名義を変えるときは、贈与税のことを考える必要があります。 おそらく、相続税はかからない遺産ではないでしょうか。 遺留分対策としては、長男...