死亡保険金の相続トラブル回避法と受取後の注意点
夫は死亡保険を1000万掛けています。受取人に妻のわたしです。
夫の相続人が複雑な為、生前対策として夫名義では貯金しないようにしており、預貯金は300万程度しかありません。
死亡保険金が遺産の60%を越えると、特別受益になり、保険金も含めて遺産分割されると聞きました。
しかしながら、相続人達は死亡保険を掛けていることなど知らないはずです。夫の死後、死亡保険を巡って揉めるでしょうか。相続人達が死亡保険をわたしが受け取ったことを知る由はあるのでしょうか。
また何か対策はありますか?
知恵をお貸しいただけると幸いです。
保険は遺産ではないので、分割はされることはないでしょうが、他の遺産の分割にあたって、保険の受取りが考慮される可能性がないとは言えません。
現在、簡単にできる対策としては、公正証書遺言等を作ってで、妻に遺産の全てを相続させることにすることくらいでしょうか。