遺留分請求裁判時効について

母が亡くなって、遺言書で兄がほぼ全部の遺産を相続しました。遺留分の請求を兄に死後1年以内に送付しました。しかし遺留分の支払いは行われておらず裁判をしようと思います。裁判は何年以内にしないといけないのですか?5年ですかそれよも10年ですか?

遺留分の請求したときに、遺留分侵害額請求権が発生しますが、民法改正後(2020年4月1日以降)であれば、遺留分請求をしてから5年で消滅時効に掛かります。それまでに訴訟をしなければならないでしょう。訴訟の相手は、兄の相続人になります。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

ご質問の「裁判を何年以内にしなければならないか」についてですが、結論から申し上げますと、原則として「5年」となります。

遺留分に関する期間には、いくつか段階があり、混同しやすいので整理してご説明します。
1. 「遺留分を請求する意思表示」の期間
これは、ご自身の遺留分が侵害されていることを知った時から「1年以内」に行う必要があります。ご相談者様は、この期間内にお兄様へ請求の意思表示を送付されたとのことですので、最初の段階は問題なくクリアされています。
2. 「金銭の支払いを求める権利」の時効期間
上記1.の意思表示をすることで、「遺留分に相当する金銭を支払ってください」と求める具体的な権利が発生します。この金銭の支払いを求める権利には時効があり、これが「5年」です。
この5年は、ご相談者様が「お兄様へ遺留分を請求した時」から数え始めるのが一般的です。この期間内に、家庭裁判所に調停を申し立てるか、地方裁判所に訴訟(裁判)を起こす必要があります。

もし5年を過ぎてしまうと、お兄様から「時効なので支払いません」と主張された場合、裁判で支払いを認めてもらうことが難しくなってしまいます。
遺留分の支払いを求めて裁判などの法的手続きをとるのであれば、請求の意思表示をされてから5年が経過する前に行う必要があります。

お答えいたします。遺留分の権利の行使は,①遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示と②具体的にいくら請求するのかという意思表示の2つが必要になります。①については,抽象的に「遺留分の権利を行使する。」という意思表示で足ります。この意思表示をしてから5年間は消滅時効にかかりませんので,この期間に②の意思表示をする必要があります。調停申立や訴訟提起を行うのが望ましいとお考え下さい。詳細につ法律事務所や弁護士会の法律事務センターへ赴いて弁護士に相談することをお勧め致します。