不動産の処分について
地方に利益を生まない固定資産税を払うだけの山林などのいわゆる「負動産」が40か所相続しました。相続土地国庫帰属制度を使っても結構な費用がかかります。これを次世代に引き継がせないように、自分の資産分は遺言書で相続人に遺贈して、相続人に法定相続分を放棄してもらえば相続土地国庫帰属制度を使わなくとも合法的に「負動産」を手放すことはできるのではないですか。
相続人が存在しない相続財産は、相続財産清算人が選任されるまでは帰属先が不明な状態(相続財産を管理する人がいない状態)となります。
仮に相続財産清算人が選任されると、相続財産清算人は被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させる手続を行います。
なお、民法第940条第1項は「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と規定していますので、放棄を行う場合には同条項に留意ください。
上記、ご参考ください。
相続土地国庫帰属制度を使うより、相続財産精算人選定の方がはるかに低コストではないでしょうか。どうでしょうか。
相続土地国庫貴族制度は、対象となる土地の現状によって、必要な費用や労力は変動することがあります。
(土地家屋調査士等が作成した)図面の提出は申請に必須ではありませんが、必要となる場合もあり得ます。
また、雑草の除去、岩の撤去、段差の解消等の事実上の措置も申請先の法務局(あるいは申請受理後の管理先が見込まれる管轄省庁)と折衝が必要なことがあります。
他方で、相続財産清算人の選任申立の際には、裁判所に対する予納金の納付が必要となります。
予納金の金額は管轄の地方裁判所によって若干の変動がありますので、ご確認ください。
詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。