父が残した遺言書(件名:遺書)の法的効力について

父が遺言書を残しましたが、「遺書」と件名に書かれています。内容は遺言の形式(誰に・何を相続する、記述日付、名前、捺印)に則っています。遺言書としての効力はあるのでしょうか。
また、「遺書」という件名ですが、家庭裁判所での検認は受けられますでしょうか。
尚、封印はされていませんでした。

自筆証書遺言は、自書、日付、署名、捺押印があれば、そのタイトルは要件とされていませんので、「遺書」でも問題ないと考えます。

早々の回答をありがとうございました。
遺言書としての法的効力があり、家庭裁判所へ検認要請をしても問題ないと理解しました。

「遺書」という文書名でも特に問題はなく、封をしていない場合であっても自筆証書遺言の要件を満たしていれば有効であり、家庭裁判所での検認手続が必要となります。

封がされていなかったとしても検認手続きは必要です。

「遺言書」というタイトルをつけることは、
遺言の成立要件ではありません。

そのため、ご自身としては、
自筆証書遺言の様式に則っていることを確認の上で、
家庭裁判所の検認手続きを行うことになります。

ただし、検認を経たからといって、
遺言書が有効なものであると判断されたことにはならない点にご注意ください。
他の法定相続人から、当該「遺書」こと遺言書の有効性について争われる可能性はありますので。

色々とご助言をありがとうございました。
遺言書の内容で既に他の法廷相続人と険悪な状況にあり、家庭裁判所での検認後も色速やかに進むとは思えません。正式に法律事務所のお世話になることを想定しています。

調停も視野に入れて、弁護士に相談・依頼するのが良いかも知れませんね。