故人同士の口約束について
故人同士の口約束について
ある土地の所有者Aさんとその友人であるBさんがいたとします。口約束で、Aが「うちの土地にある梅の木はおたくの人たちで勝手に自由にとっていいよ」とBに言い、長年ずっと収穫させてもらってたとします。その後、AもB死亡しましたが、Bの子どもたちがこれまで通り何年も梅をもらっていました。しかし、ある年、突然Aの遠い親族がやってきて、「ここは俺の土地だ。勝手にとるな、泥棒が」と言いました。
この場合、Bの子どもは窃盗など何かしらの罪に問われるのでしょうか。また口約束には期限などあるのでしょうか。AB同士の約束は詳細はもう誰にもわからないものとします。
AB間の約束は基本的に一代限りのものです。その後梅をもらっていたのは新たな約束といえます。「ある土地」の所有者がAの遠い親戚かどうかは確認された方がいいです。
この場合、AとBおよび子どもたち間の約束とは捉えられないのでしょうか