遺言書に記載のない財産について
遺言書に預貯金の分配方法について記載があったのですが、車について何も記載がありません。遺言書には、記載のない財産については妻のものとするとあるのですが、妻であるわたしが車を所有して良いものでしょうか。
車の名義変更をする際に、この遺言書だけでできるものでしょうか。夫にはわたしとは血の繋がらない子どもがいるので、関わらずに相続を終えたいのです。
ご質問に回答いたします。
ご記載のように、遺言書に、記載のない財産は妻の物とする記載があるのであれば、自動車はご質問者様が相続することになります。
遺言書に加えて、戸籍謄本等があれば、その他の相続人と関わることなく名義変更が可能です(自筆証書遺言の場合は検認が必要になりますが。)。
ご参考にしていただけますと幸いです。
加藤先生
ご回答ありがとうございます。
この記載があるおかげ(?)で意図的に遺言書に書いていない財産が他にもあるんじゃないかと疑われることはないのでしょうか?
例えば大金が貯めてある口座とか…
分ける分を減らしたい人はあえて全部の財産を記載しない、なんてことできるものですかね。
お答えいたします。遺言書に記載のない財産は特定の人に相続させるということであれば,遺言書に遺産として掲記されていないものについては,その特定の人が相続により取得することになります。手続的には残された遺言書に基づいて行政書士に自動車の名義変更を依頼することをお勧めいたします。上記のような記載の場合、私の経験からは遺言書の遺産として記載のないものは余り価値のないものがほとんどですので,実際上は遺言書に記載のない財産について疑われることは少ないと思います。