遺産分割協議が行われないまま、納税の期限に。

私の叔母が一月に亡くなりました。叔母に子供はなく、相続人は叔母の兄弟が二人、そして叔母の姉(亡くなった)子供である、私を含む叔母の甥、姪である兄弟4人です。
叔母の死後5か月ほどたってから、私の弟の弁護士から叔母は私の弟に都心の一等地のマンションを残すという遺言を残したという通知を貰いました。叔母の葬儀の時に弟とは顔をあわせていながら、そんな話はいっさいなかったので、びっくりし、弟に連絡をとろうとしましたが、弟は私と話すことを拒み。弁護士に聞いてくれ一転張りです。
聞いたところ弟は叔父(被相続人の弟)とも話しあうことを拒んでいるそうです。
当然、全員がそろった遺産分割協議は行われず、弟は「遺言書(公正証書ではなく、弟が叔母から預かったという簡単な手書きのもの)」を使って叔母の遺産のマンションを自分名義にしました。
10月に相続税の申告がありますが、遺産分割協議も行う雰囲気はなく、弟は私との連絡を一切拒否しました。
弟の弁護士とは連絡はとれますが、この遺産相続の全体像と先行きが見えず困っています。

事実関係をきちんと押さえる必要があります。

登記ができているという事情からすれば、
遺言の要件は満たしていたのでしょう。

遺言で指定されていないものがあればともかく、
通常は遺産分割協議は不要です。

ご自身側としては、遺留分の請求という形か、
遺言の有効性を争う(相応の証拠があることが前提)形になるでしょう。

当然、全員がそろった遺産分割協議は行われず、弟は「遺言書(公正証書ではなく、弟が叔母から預かったという簡単な手書きのもの)」を使って叔母の遺産のマンションを自分名義にしました。
10月に相続税の申告がありますが、遺産分割協議も行う雰囲気はなく、弟は私との連絡を一切拒否しました。
弟の弁護士とは連絡はとれますが、この遺産相続の全体像と先行きが見えず困っています。
 遺言にはマンションのことしか書かれていなかったのでしょうか。
 叔母さんの遺産にはマンション以外もあるのでしょうか。
 叔母さんがマンション以外の遺産を持っていて、遺言に書かれていないのであれば
 遺産分割協議の必要があります。
 マンションについては、遺言書が有効である限り、弟のものとなります。
 遺言書を無効とするには、全文自筆で、日付が書いてあり、署名捺印があるという要件を満たしていないか
 遺言書の作成時に、判断能力が無かったということとなります。
 
 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。