「希望書」の法的効力と相続欠格の可能性について相談したい
軽度認知症の母(施設に入所)、海外に住むきょうだい、私という家族構成で、私ときょうだいは大変不仲です。母が施設に入る前に、きょうだいが無理やり母に遺言書のようなものを書かせ、私のところにも突然そのコピーが送られてきました。当時母に聞いたところ、きょうだいが用意した文面どおりに書かされたと言っていました。「遺言書のようなもの」と書きましたのは、遺言書の正式な書き方とは違っているためです。タイトルは「希望書」となっており、内容は、きょうだいの思うとおり都合の良いものになっており、私は完全に締め出されています。
ところがその後、自分の思う通りにならず激昂したきょうだいが「母と私とは縁を切る」と言い、実際連絡を取っておらず、母の面倒は全て私が見ております。
お聞きしたいのは、「希望書」の有効性と、きょうだいを相続欠格とすることができるかということです。
どうぞよろしくお願いいたします。
「希望書」の有効性と、きょうだいを相続欠格とすることができるかというご質問のようです。
希望書というタイトルでも、全文自筆で、日付が書かれており、署名捺印があり、死亡後の財産の取得
分配方法について書かれているのであれば
自筆証書遺言として有効である可能性は高いです。
兄弟を相続欠格とするためには、強迫によって書かせたことを立証しなければならず
それはなかなか難しいのではないでしょうか。
母が現在判断能力があるのであれば希望書の内容を撤回し
財産をあなたに相続させるなどの新たな遺言書を書いてもらうのがよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
記載しましたとおり現在母は認知症で施設に入所しています。
希望書を書かされた時点ですでに認知症と診断されていますが、それでも有効となってしまうのでしょうか?
記載しましたとおり現在母は認知症で施設に入所しています。
希望書を書かされた時点ですでに認知症と診断されていますが、それでも有効となってしまうのでしょうか?
認知症だからといって、判断能力が無いということにはなりません。
むしろ軽度の認知症の場合、判断能力がある場合の方が多いです。
医師に裁判所が成年後見のために使用している診断書を書いてもらったらよいと思います。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
何度もありがたとうございます。
なんだかやったもの勝ちなようで解せないです。
タイミングを見て弁護士に相談してみます。
ありがとうございました。