遺言執行者にも弁護士をつけたほうがかいいのでしょうか?
兄の遺言書があり、遺言執行者は妹の私です。
兄は離婚して娘が1人います。本来なら娘が相続人ですが、兄の意思で娘と両親2人に相続する内容の遺言書があり、その執行人が妹の私です。
その内容に不服があるのが元嫁です。その元嫁がとても面倒な人です。
兄が遺言書を書いた経緯は、元嫁には1円も渡したくないが娘はもちろん大事。それに、将来地元に帰って両親を介護する予定だったけど見れないので、3人に相続したい。それを気に入らなく、遺言執行者の私を訴えたいのと遺言書は無効。などいろいろ言ってきます。今の段階は、元嫁と娘、両親には弁護士は付いています。私は遺言執行者なので中立の立場で一人です。
8月4日に遺言書の検認が終わりましたが、多分遺言執行者不服と遺言書無効の裁判をやってくると思います。何故なら、あちらの弁護士から私は遺言執行者にはなれないとの書面が届きました。
そう言われてる中、相続の財産目録を作る為銀行や証券会社に連絡をして家庭を犠牲にして作成したのはいいけど、それを相手に提出しそこから遺言執行者不服申立て裁判となれば、相手に情報を渡して私は解任されるのは納得がいきません。
その前に、私が遺言執行者でもいいのか。相手の弁護士に書面で問い合わせてもいいのでしょうか?
私は別に弁護士をつけた方がいいのでしょうか?
弁護士へ依頼するかどうかは事案によりますが、あなたも遺言執行者の立場としての法的なアドバイスが必要であるとお見受けしますので、弁護士へ相談することをお勧めします。「あちらの弁護士」(元嫁と娘の弁護士のことでしょうか)へ聴いても、自分に有利な主張や誘導しかしてこないと思います。
遺言執行者の適格性について法律で定めていることなので、なれない事情は、相談内容からは判りません。相手は、遺言を無効とすることが主たる目的でしょうから、遺言の有効性について、訴訟等で法的に確定してから、執行手続を進めるというのでもいいと思います。