国際間での相続と年金受取についての最適な方法とは

【経緯】
母に籍を入れていないパートナー(Aさん)がいます。
ステージ4のがんが見つかり、医師からは余命2ヶ月と宣告されております。
今後、籍を入れて母に婿入りする予定です。

日本では遺言未作成
アメリカでは遺言を作成済

🇺🇸グリーンカード保有で20年以上アメリカロサンゼルス在住。
年金もあちらに払っています。

アメリカで日本人と結婚→離婚。
成人した娘が1人います。
養育費は18年間、大学の学費も払っているようです。
籍はAさんの方に入っているそうです。

母には僕と弟(独身)がいます。
僕は結婚して妻と息子、娘(11月出産予定)です。

【資産】
家:
ロサンゼルスに居住していたマンションを
1,250,000ドルで売却中。市況があまり良くないので賃貸募集も同時並行で募集中。
家が売れたら全部¥に変えて日本の個人口座に振り込む予定

日本で2人の居住用の戸建てを1.5億円程度で購入希望の様です。

株:
800,000ドル相当

現金:
🇺🇸個人で口座に100,000ドル程度
🇯🇵日本では1300万円程度

法人:
🇺🇸有 預金ほとんど無
🇯🇵有 預金ほとんど無

【ご相談】
・相続税を最大限抑えたい。
・籍を入れた場合は、年金は母がアメリカから受け取れるのか。
・どの様な方法での相続がベストなのか。
・他にもアドバイス、注意点等あれば教えていただきたいです。

長々と記載しましたが、大変恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。

今回の件は、
①お母様がA様のパートナーになった場合に、相続人になるのか。その判断は日本法か、アメリカの州法か
②遺言書の効力の判断は日本法か、アメリカの州法か
③相続は、日本法か、アメリカの州法か

・・・これら①から③については、法の適用に関する通則法36条により、被相続人の本国法になります。細かい説明は割愛しますが、国籍がアメリカで、ある州に住所地があるのであれば、そこが本国法になると考えられます。そして、当該州法で相続人になるのであれば①はクリアします。
 次いで、②についても、同通則法37条1項により、遺言の成立の当時における遺言者の本国法になるので、上記同様に、当該州法で有効なものであれば、お母様は相続人になります。
 最後の③についても①と同様です。
 Aさんが日本人の方である場合には、いずれも日本法が適用されます。

④年金の受給が可能な身分取得までに一定期間を要する可能性があること
という問題がありますが、これは各州によって異なるようなので、現時点ではお答えしかねます。

いずれにせよ、一度、最寄りの弁護士に直接資料を持って面談するかWEB面談などをした方が適切な回答が得られると思います。