遺言状の封筒に書くべき内容と効力について教えてください
遺言状を入れる封筒についてですが、封筒に遺言状や遺言書と書いて封をしないとなりませんか?
親と話してた時、封筒に遺言状って書いてあると中身を見たくなるだろ?だから封筒には遺言状と書かないよと言われました
効力が発揮されないなら封筒に遺言状と書いてもらおうと思ってます
教えてください、お願いします
遺言書を封筒に入れることは必須ではないものの、自筆証書遺言の場合、変造防止等のために封筒に入れて封印するのが通常だと思います。遺言発見者に遺言の検認手続を促すという意味で、封筒には「遺言書」であることが分かる記載が必要になると思われます。
ご不安がある場合、弁護士に個別に相談するとよいでしょう。
効力が発揮されないなら封筒に遺言状と書いてもらおうと思ってます
遺言書は、封筒に入れる必要もありませんし、封筒に遺言状などと記載する必要もありません。
自筆証書遺言は、全文自筆で、日付を書き、署名捺印をする必要があり、
その要件を満たせば封筒に入っていなくても、封筒に遺言書や遺言状と書かれていなくても
有効となります。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
封筒に「遺言状」と書かれていなくても、遺言書は有効です。
また、封筒に入っていなくても構いません。
しかし、手書きの遺言書(自筆証書遺言)が有効になるためには、いくつか条件があります。
親御さんの口ぶりからすると、この条件をきちんと把握されているのかどうか不安です。
せっかく書いた自筆証書遺言が、法律的には無効だったというケースは、よくあります。
有効でも、紛争の火種になるような内容の場合もあります。
親御さんを説得し、弁護士にきちんとチェックしてもらった方がよいかなと思います。
封筒に「遺言状」と記載されていなくても,自筆証書遺言の要件が備わっていれば法律上は有効な遺言になります。但し,自筆証書遺言の要件を具備していると思っても実際には具備していなかったとして無効になる場合があります。このようなことを回避するためには多少お金がかかりますが公正証書遺言が宜しいかと思います。