被相続人・長男間の使用賃借契約の相続人による解除の可否について
今年の7月に祖母が亡くなり、相続人は、長男、次男、私(孫) の3人です。
祖母は、公正遺言証書の中で長男を相続人から廃除する旨と、次男に財産の全てを相続させるという趣旨を記しており、現在、次男が広大な土地数箇所と家屋数軒を相続し名義変更を完了した状態です。
(排除の申し立てはまだ行っておりません)
しかし、相続した土地数箇所のうち、最も広い面積の土地上の母屋に、生前の被相続人との間の口頭での使用貸借契約を理由として、長男が居住しています。
(母屋の建物登記の名義は長男、土地の登記名義は次男)
使用貸借人である被相続人の地位を次男が相続したのであれば、いつでも契約関係を解除できるものと考えているのですが、その旨を弁護士に相談したところ、できないと言われてしまいました。
生前の被相続人・長男間の使用貸借契約に期間の制限はなく、使用貸借の目的も長男の居住目的のみで使用・処分の目的もなかったことから、民法598条2項に従って契約を解除することができるのではないかと考えております。
質問1
被相続人と長男との間に成立していた使用賃借を、相続人である次男が解除することは可能でしょうか。できないとすると、それはどのような理由からでしょうか。
質問2
仮に被相続人・長男間の使用貸借契約をじなんが解除できるとすると、長男に対し土地建物明渡請求を行うことはできるのでしょうか。
土地の上に建物が建てられて、長男の名義で同期が経由され、現に長男が住んでいるならば、使用収益の目的を定めない使用貸借であったと言うのは難しいでしょう。
どちらかと言うと、598条1項に基づき、相当期間経過を理由に、契約解除に基づく土地明け渡し請求をすることになるではないかと考えます。
貸主の契約上の地位は、相続により相続人に受け継がれますから、質問1については、解除が認められるかどうかは別として、次男が解除を主張することができると考えます。
質問については、その通りの理解でよろしいと思いますが、主張が認められるかどうかは、要検討になると思います。
質問1
被相続人と長男との間に成立していた使用賃借を、相続人である次男が解除することは可能でしょうか。できないとすると、それはどのような理由からでしょうか。
前提として、長男が住んでいる建物が長男名義ということでよろしいでしょうか。
そうだとすると、建物所有目的の土地の使用貸借契約が締結されていたこととなります。
一般的には、その建物が40年以上経過して、建物の建て替え等が必要な状態となった場合に
建物所有目的が終了したとして、使用貸借契約の終了あるいは解除が認められる可能性があります。
長男が建物を建てて居住するに至った経緯や長男の現在の収入や年齢家族構成なども関係してきますので
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方が良いと思います。
質問2
仮に被相続人・長男間の使用貸借契約をじなんが解除できるとすると、長男に対し土地建物明渡請求を行うことはできるのでしょうか。
上記のような建物所有目的の使用貸借が終了したあるいは解除ができると言える事情があれば
建物収去土地明渡請求ができることとなります。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方が良いと思います。