祖父の相続、遺産について。
相続についての質問です。
祖父がいつ亡くなってもおかしくない状態になり相続について揉めている最中です。
質問者は祖父の孫です。
父と叔父の話を100%共有されてる訳ではないですが分かってる範囲で質問させていただきます。
・構造
私の父と、父の弟(叔父)VS腹違いの3兄弟です。
腹違いの3兄弟は、長男、次男、妹の構造です。
父と叔父は祖父の連れ子で祖父が再婚した際に
叔母(他界してる)から
虐待を受けてたみたいです。(腐ったご飯を出されたり血が出るまで殴られたり等)
なので幼少期から兄弟間は悪いみたいです。
皆それぞれ家庭を持ち現在は本籍から出ています。
・主に対立しているのが
父、叔父VS腹違いの長男です。
次男と妹は長男の言いなりぽくて完全に上下関係が出来てるみたいです。
・資産と遺書について
祖父の資産は、マンションの一室があり銀行口座もいくつかあるみたいです。
遺書は腹違いの長男のみに用意されており内容は把握しておりません。
・介護について
主に祖父の介護や面倒を見ていたのは父で腹違いの兄弟達は、そんなにやってこなかったと聞いています。
質問1
祖父の本籍や戸籍から出てる場合
法律的に長男を決める事が出来ますか?
もしくは見解でいいので
長男は誰になりますか?
腹違いの長男は介護を手伝ったりしてないのに祖父がこうなってから、いきなり自分が長男だと言い出し父と揉めておまり
5人兄弟で見た時に父が長男として幼少期から生活してきたみたいです。
質問2
遺書が腹違いの長男に向けてある場合
書かれてる内容が最優先にされるのですか?
質問3
父が腹違いの長男に法律的に優位になれそうな事はありますか?
質問4
相続トラブルの代理交渉は可能でしょうか。
細かい経緯や状態を、だいぶ端折って説明してるので伝わりづらい所が多々あり拙い言葉使いで申し訳ないですが、あまりにも父が受けた仕打ちを考えると力になれる事があればと思い投稿させていただきました。
私や母、姉など家族も父と長男のいざこざに巻き込まれて心身ともに疲弊しております。
なので法律的に、なにか優位に立てる事や助言をいただけたらと思います。
どうか回答、よろしくお願いいたします。
。
質問1
祖父の本籍や戸籍から出てる場合
法律的に長男を決める事が出来ますか?
もしくは見解でいいので
長男は誰になりますか?
→戸籍から出ていようがなんだろうが実子の序列は生まれた順ですから、先方が後から生まれたならばお父様がお祖父様の長男です。
質問2
遺書が腹違いの長男に向けてある場合
書かれてる内容が最優先にされるのですか?
→遺書というのが、法律上の遺言の形式を守っている限りはそのとおりです。
質問3
父が腹違いの長男に法律的に優位になれそうな事はありますか?
→遺言が有効な場合、優位に立つことはできませんが、お祖父様が認知症であるなどの「遺言が作れないはずの事情」があるならば①遺言無効確認の訴えを起こすのは一つの手です。
それができない場合は②遺留分侵害額請求で争うほかありません。
質問4
相続トラブルの代理交渉は可能でしょうか。
→一般論としては可能ですが、お伺いする内容ですとお祖父様が亡くなられた後に動くことになるでしょう。
現在、会話する事ができず意識もちゃんとあるのかどうか分からない状態で遺書につきましては、まだ会話が出来る時に書かれたものだと思います。
法律上の遺言の形式とは
祖父自ら遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印されてるかどうか。とゆう認識でいいでしょうか。
万が一、法律上の遺言の形式が守られてない場合は遺書が無効になり財産等は兄弟同士で話し合いが出来る。とゆう認識で大丈夫でしょうか?
質問1について
戸籍法上は、子は本籍を定める夫婦ごとに順番を定めることとされていますので、(法6条、14条)、その意味では、相談者さんの父と腹違いの子の長男、いずいれも祖父の長男ということになります。
祖父と子だけの関係を実質的にみると、一番最初に生まれた男子(腹違いの子の長男)が長男となります。
仮に遺言書に「長男に・・・」とのみ書かれている場合は、裁判所が実質的な長男を対象とみる可能性があると思いますし、世話をしていたなどの周辺状況から相談者さんの父とみる余地もあるように思えます。
ただ、保管しているのが腹違いの子の長男という点では、同人を長男とみる可能性が高いようにも思えます。
質問2について
兄弟間に争いがあるのであれば、遺言書が最優先となるでしょう。
質問3について
上記のように、長男の表記を実質的にどうとらえるかは、裁判所に判断させるべきですが、周辺事情(長期間の同居や生活の補助の状況など)から相談者さんの父とみられる余地もあると思います。
また、まだ祖父に遺言能力(意思能力のようなもの)があるのでれば、公証人に病院に出張してもらい、新たな公正証書遺言を作成してもらうのがベストです。
質問4について
相続が開始し、遺言の内容が明らかになった場合に、遺留分侵害請求をするとか、相手からの請求に対応するなど弁護士に依頼することは有益だと思います。
以上、ご参考まで。
佐山先生、ご回答ありがとうございます。
お礼が抜けておりました。
申し訳ございません。
白井先生、ご回答ありがとうございます。
調べてもいたのですが私一人では、辿り着く事のない回答を、ありがとうございます。
質問1
祖父の本籍や戸籍から出てる場合
法律的に長男を決める事が出来ますか?
もしくは見解でいいので
長男は誰になりますか?
長男は、その後結婚して戸籍から出ても長男です。
また、相続において長男だから優遇されることはありません。
質問2
遺書が腹違いの長男に向けてある場合
書かれてる内容が最優先にされるのですか?
遺言が書いてあるとその内容に従い相続されることとなります。
遺留分が侵害されていれば遺留分(法定相続分の2分の1)を請求することとなります。
質問3
父が腹違いの長男に法律的に優位になれそうな事はありますか?
遺言で、全部相続させるとなっていれば、長男が遺産の全部を相続することとなります。
これに対し、あなたの父と叔父は遺留分を請求することができます。
質問4
相続トラブルの代理交渉は可能でしょうか。
弁護士に依頼することは可能です。
相続が発生し、遺言書の内容がわかったらすぐに弁護士に相談し
依頼されたら良いと思います。